納税の方法について

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 下記の3つの方法で納めていただきます。

普通徴収

事業所得者などの個人市・府民税については、毎年6月初旬に納税義務者へ直接送付する納税通知書(納付書)により納めていただきます。

納期は6月・8月・10月・12月の年4回となります。

給与所得からの特別徴収

 給与所得からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人市・府民税を差し引きし、納入していただく制度です。

守口市から事業主へ、毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付します。
通知書には6月から翌年5月まで(12回)の特別徴収税額が記載されており、事業主は毎月の給与から税額を差し引きし、納入していただくことになります。

納期限は、差し引いた月の翌月10日となります。

公的年金からの特別徴収

平成21年10月から、公的年金等受給者(65歳以上)の納税の便宜や市区町村における徴収の効率化を図るため、年金保険者が個人市・府民税を公的年金から差し引きし、納めていただく特別徴収制度が始まりました。

公的年金からの特別徴収は納める方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
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