公益法人等への寄附金控除について

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大阪府が3号指定した団体への寄附金について、令和6年1月1日以降に寄附したものは、守口市においても市民税が税額控除されることとなりました。
対象となる団体は以下のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1456
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