定額減税を十分に受けられない方への不足額給付
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、前年度その差額を調整給付金として給付しました。今回、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の額に不足が生じた方等に、不足額給付として給付を行います。
対象者
(1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の額に不足が生じた方
(2)次のいずれの要件も満たす方
〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が非課税である
〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税の合計所得金額が48万円を超える、または青色事業専従者もしくは事業専従者である
〇令和5年度低所得世帯への物価高騰対策支援給付金(10万円または7万円)及び令和6年度低所得世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当してない
(1)、(2)のどちらかに該当する方
※守口市外におすまいの方で、守口市内に事業所・家屋敷等を所有し、個人住民税均等割4,300円のみ守口市で課税されている方は、原則令和7年1月1日時点住民基本台帳に記載されている市区町村が給付します。
※令和7年6月4日を事務処理日として、給付額を算定します。
支給額
対象者(1)の方
本来給付すべき額と調整給付金の額との差
対象者(2)の方
所要額(原則4万円※)と本人及び扶養親族相当額との差
※令和6年1月1日時点国外居住者の場合は3万円
申請方法
8月から順次、対象者に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付予定です。
支給のお知らせが届いたとき
- 原則手続き不要です。
- 支給を辞退する方、口座変更をご希望の方は、令和7年8月29日(金曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。
支給確認書が届いたとき
- 本人確認書類のコピーと口座情報がわかる書類のコピーを、「令和7年9月19日(金曜日)期限提出用」と合わせて返送してください。
- 申請期限は、令和7年9月19日(金曜日)(消印有効)です。
お問い合わせ先
守口市定額減税不足額給付金コールセンター
【開設期間】令和7年8月1日~10月31日
【電話番号】 06-6993-3601
【受付時間】 9:00~17:30(平日のみ)
守口市不足額給付事務局
【開設期間】令和7年8月1日~10月31日
【場所】 守口市役所1階 ローソン横
【受付時間】 9:00~17:30(平日のみ)