定額減税を十分に受けられない方への不足額給付

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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、前年度その差額を調整給付金として給付しました。今回、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の額に不足が生じた方等に、不足額給付として給付を行います。

対象者

(1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の額に不足が生じた方

(2)次のいずれの要件も満たす方

〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が非課税である

〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税の合計所得金額が48万円を超える、または青色事業専従者もしくは事業専従者である

〇令和5年度低所得世帯への物価高騰対策支援給付金(10万円または7万円)及び令和6年度低所得世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当してない

 

 

(1)、(2)のどちらかに該当する方

※守口市外におすまいの方で、守口市内に事業所・家屋敷等を所有し、個人住民税均等割4,300円のみ守口市で課税されている方は、原則令和7年1月1日時点住民基本台帳に記載されている市区町村が給付します。

※令和7年6月4日を事務処理日として、給付額を算定します。

支給額

対象者(1)の方

本来給付すべき額と調整給付金の額との差

対象者(2)の方

所要額(原則4万円※)と本人及び扶養親族相当額との差

※令和6年1月1日時点国外居住者の場合は3万円

申請方法

8月から順次、対象者に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付予定です。

 

支給のお知らせが届いたとき
  • 原則手続き不要です。
  • 支給を辞退する方、口座変更をご希望の方は、令和7年8月29日(金曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。
支給確認書が届いたとき
  • 本人確認書類のコピーと口座情報がわかる書類のコピーを、「令和7年9月19日(金曜日)期限提出用」と合わせて返送してください。
  • 申請期限は、令和7年9月19日(金曜日)(消印有効)です。

お問い合わせ先

守口市定額減税不足額給付金コールセンター

【開設期間】令和7年8月1日~10月31日

【電話番号】 06-6993-3601

【受付時間】 9:00~17:30(平日のみ)

守口市不足額給付事務局

【開設期間】令和7年8月1日~10月31日

【場所】 守口市役所1階 ローソン横

【受付時間】 9:00~17:30(平日のみ)