森林環境税(国税)
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村で個人住民税均等割と合わせて課税され、その税収は、全額都道府県・市区町村へ譲与されます。
概要
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
納税義務者
国内に住所を有する個人。
ただし、地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」は、森林環境税は課税されません。
非課税基準
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の人
(退職所得等の分離課税にかかる所得割を除く) -
扶養親族がいない場合
前年の合計所得金額が45万円以下の人控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者又は扶養親族の人数+1)+31万円で求めた金額以下の人
(注意)扶養親族とは、生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の人で扶養親族として申告している人
税率
年額1,000円
(個人市・府民税と合わせて課税されます。)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づいて、平成26年度から、臨時的に個人住民税の均等割が1,000円分引き上げられていたものが、令和5年度までで終了し、令和6年度から森林環境税(1,000円)が導入されます。そのため、令和5年度と令和6年度からの負担額は変わりません。

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この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部課税課・市民税担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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