守口市の個人情報保護制度

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 個人情報の保護に関する法律により、誰でも実施機関に対して、当該実施機関が保有している自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。 

1.開示請求ができる人

 自己を本人とする個人情報であれば、何人も請求できます。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求が認められています。

2.個人情報の保護を実施する機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者

3.対象となる個人情報

 自己を本人とする保有個人情報(生存する個人に関する情報に限ります。)

4.開示できない情報

 1.本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 2.本人以外の個人に関する情報

 3.法人等の事業に関する情報

 4.国の安全等に関する情報

 5.公共の安全に支障を及ぼす情報

 6.審議、検討又は協議に関する情報

 7.事務事業に関する情報

5.請求の方法

「保有個人情報開示請求書」を個人情報保護担当窓口(法制文書課)に提出してください。送付による提出も可能です。

なお、口頭、電話、ファクシミリ及び電子メールによる請求はできません。

 

(1)来所による開示請求の場合

来所して開示請求をする場合、必要事項を記入した「保有個人情報開示請求書」に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注)、ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提示又は提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。

(注) 住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。

 

(2)送付による開示請求の場合

「保有個人情報開示請求書」を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、6(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。

なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。

また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

 

(3)代理人による開示請求の場合

代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。

代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。ただし、委任状については、以下のいずれかの措置をとってください。

・委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付する

・委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提示し、又は提出する

なお、委任状は、その複写物による提示又は提出は認められません。

6.開示の決定

 請求書が到達した日の翌日から起算して14日以内(正当な理由のあるときは44日以内)に開示するかどうかを決定し、決定後、通知書を郵送します。

7.開示の方法

 個人情報保護担当窓口(法制文書課)で公文書の閲覧、写しの交付を行うほか、郵送により送付することもできます。なお、公文書が録音テープ、ビデオテープ等である場合は聴取又は視聴ができます。

8.費用の負担

 写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用が必要です。

 写しの送付を希望される場合は、上記費用に加え郵便料が必要です。

9.訂正請求

 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求することができます。

 訂正請求を行う場合は開示を受けた日から90日以内に、開示を行った実施機関の長に対して「保有個人情報訂正請求書」を提出してください。

10.利用停止請求

 開示を受けた個人情報について、不適法な取得や利用又は提供が行われていると思ったときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。

 利用停止請求を行う場合は開示を受けた日から90日以内に、開示を行った実施機関に対して「保有個人情報利用停止請求書」を提出してください。

11.決定に不服があるとき

 決定に不服があるときは、審査請求ができます。

 審査請求があったときは、守口市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所総務部法制文書課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1427(法制担当、文書・情報公開担当)
06-6992-1428(統計担当)
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