電気の子メーターをご利用の皆さまへ

ページID: 2961

電気の証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を各テナント等の電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器であり、計量法で有効期限が定められています。 期限を確認し、正しいメーターを使いましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部消費生活センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1337
消費生活に関する相談専用電話(消費生活相談員に直接繋がります)
電話番号
06-6998-3600
消費生活に関する相談についてはこちらをご覧ください