消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供について
消費者庁から、消費者被害発生の防止のため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき情報提供がありました。下記を参照のうえ十分に注意してください。
大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部消費生活センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1337
消費生活に関する相談専用電話(消費生活相談員に直接繋がります)
電話番号
06-6998-3600
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