クーリング・オフ制度について

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クーリング・オフとは

 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で、冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリングオフ制度
取引内容 適用対象 期間
訪問販売
(特定商取引法)
事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約 8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法)
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品サービスおよび指定権利(チケット等)の契約 8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法)
他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(マルチ商法。ネットワークビジネスともいう)。
店舗での契約を含む
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法)
5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。
店舗での契約を含む
8日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法)
事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約(内職商法)。
店舗での契約を含む
20日間
訪問購入取引
(特定商取引法)
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる 8日間
個別クレジット
(個別信用購入あっせん)
(割賦販売法)
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 8日間
個別クレジット
(個別信用購入あっせん)
(割賦販売法)
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引契約に伴う個別クレジット 20日間
生命・損害保険契約
(保険業法)
店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で店舗に出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売を除く) 8日間

その他のクーリング・オフ制度のある契約

  • 宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引)8日間
  • 預託等取引契約(指定商品の3か月以上の預託取引。店舗での契約を含む)14日間
  • 投資顧問契約(金融商品取引業者との投資顧問契約。店舗での契約を含む)10日間
  • 不動産特定共同事業契約 8日間
  • ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗での契約を含む)8日間
  • 冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗での契約を含む。業界標準約款で規定)8日間
  • 有料老人ホーム入居契約(入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還。店舗での契約を含む)3か月間

クーリング・オフの手続き方法

  • ハガキなどの書面で行う方法(下記リンクをクリックしてご覧ください)
  • メールなどの電磁的記録により行う方法(2022年6月1日以降の契約が対象)

電子メール、SNS、USBメモリー、事業者のサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録による方法や、ファックスによる通知が可能です。

ご不明な点は消費生活センターにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部消費生活センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1337
消費生活に関する相談専用電話(消費生活相談員に直接繋がります)
電話番号
06-6998-3600
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