計量に関すること
計量に関するこんな仕事をしています
「計量」という言葉はあまりなじみが無いかもしれませんが、スーパーや商店で食料品の内容量表示をするために使うはかりのほかに、電気・ガス・水道の使用量をはかるために使用されているメーターや、ガソリンを給油するときに使う燃料油メーターなども計量器です。
守口市では、計量法上の特定市として、以下のような計量行政を行っています。
計量器の定期検査
計量器のうち、取引や証明に使用されている質量計は2年に1度、都道府県、特定市または計量士が行う定期検査の受験が義務付けられています。
たとえば、
- スーパーや商店で100グラム○○円などと表示する商品を計量するためのはかり
- 工場で内容量表記をして商品を袋詰する時に使用するはかり
- 病院や薬局で調剤に使用するはかり
- 学校や保育園、幼稚園で健康診断(身体測定)の時に使用するはかり
などが検査対象となります。
定期検査に合格したはかりには合格シールが貼られます。
このシールが貼られていないはかりは、取引や証明に使用できません(新しく購入したはかりなどで、一部例外がある場合があります)。
消費生活センターでは、取引及び証明に使われているはかりが正確かどうか、市内を2つに分けて2年に1回交互に検査をしています。

例:守口市の定期検査合格シール
計量法に基づく表示色は年度ごとに変わります。
取引や証明行為に使用されるはかり(水道、ガス、電気の各メーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、体温計や血圧計など)は、検定証印(製造、修理したものを国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が基準以上であるかどうかを検査して合格したものに付する)または基準適合証印(一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者が製造、検査して合格したものに付する)があるものでなければなりません。

検定証印

基準適合証印
立入検査
スーパーや工場などに、商品の内容量やはかりの使用状況が適正かどうかなど立入検査を行っています。
その他、電気、ガス、水道などのメーターや、ガソリンスタンドの燃料油メーターなどに関しても指導等を行っています。
内容量が表示されている商品は、内容量が正確に計量されていなければなりません。
計量法では内容量表示の商品について量目公差(許容範囲)が定められ、その範囲内で計量することを義務づけています。
正確なはかりを使っていても、少しの不注意で量目不足が起こります。
- 風袋(ふうたい)の引き忘れや、風袋量設定ミス(風袋は内容量に含まれません。タレやわさびなども風袋です)
- はかりが水平に保たれていない、零点が合わされていないまま計量した
- エアコンなどの風でいつも表示がゆれている状態で計量した
- 計量時、はかりに商品以外のものが触れていた
など
商品分類 | 量目公差 |
---|---|
精米、食肉、お茶、菓子、豆類等 50グラム超~100グラム以下 |
2グラム |
精米、食肉、お茶、菓子、豆類等 100グラム超~500グラム以下 |
2% |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海草等 50グラム超~100グラム以下 |
3グラム |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海草等 100グラム超~500グラム以下 |
3% |
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 50ミリリットル超~100ミリリットル以下 |
2ミリリットル |
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 100ミリリットル超~500ミリリットル以下 |
2% |
メーターの種類 | 有効期限 |
---|---|
ガスメーター(都市ガス用) | 10年 |
ガスメーター(プロパンガス用) | 10年 |
水道メーター | 8年 |
電力メーター | 10年 |
ガソリンスタンドなどで設置されている一般的な燃料油メーター | 7年 |
有効期限の切れたメーターは取引・証明に使用できません
その他計量に関する疑問点などは、守口市消費生活センターにお問い合わせください。
また、関連のホームページを以下に記載しますので、ご覧下さい。(別ウインドウが展開されます)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部消費生活センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1337
消費生活に関する相談専用電話(消費生活相談員に直接繋がります)
電話番号
06-6998-3600
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