多重債務でお困りの方へ
債務整理の方法
任意整理
債権者との話し合いによって和解する、私的な債務整理の方法。
個人での和解交渉も可能であるが、弁護士か、代理権を持った司法書士に委任することが多い。
利息制限法を根拠にして、既払い利息のうち利息制限法との差額を元本に充当し、残債務額の確定を行い、残元本のみを一括又は分割払いとする整理を行う。
特定調停
裁判所(簡易裁判所)を通して債権者と交渉する方法。
債権者との合意が成立すれば、確定判決と同じ効力を有する調停調書が作成される。
利息制限法を根拠にして、既払い利息のうち利息制限法との差額を元本に充当し、残債務額の確定を行い、一括又は分割払いとする整理を行う。
3年以内に返済できることが目安。
個人再生手続き
債務のうちの一部を分割して返済し、残りの債務を免除してもらう方法。
年間可処分所得の2年分以上を再生計画(原則3年、最長5年)で弁済すれば、残債務額の支払いが免除される。
通常、裁判所(地方裁判所)への申立てに必要な書面の作成は弁護士か司法書士に依頼する。
自己破産
支払い不能の状態に陥ったときの最後の手段。
全財産を債権者に分配し、残った債務を全額免除してもらう制度。ただし、全て免責されるとは限らない。
相談機関【外部リンク】
大阪弁護士会(総合法律相談センター)
(注意)予約時に多重債務相談とお伝えください。
大阪市北区西天満1-12-5
電話番号:06-6364-1248
大阪司法書士会
大阪市北区西天満4-7-1
電話番号:06-6943-6099
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部消費生活センター
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1337
消費生活に関する相談専用電話(消費生活相談員に直接繋がります)
電話番号
06-6998-3600
消費生活に関する相談についてはこちらをご覧ください