マイナンバーカードの代理人交付について

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マイナンバーカードは原則として申請者ご本人にのみ交付します。

ただし、やむを得ない事情により来庁が困難な場合に限り、代理人による受け取りが可能です。

なお、仕事が忙しい、市役所開庁時間に行けないなどの理由は、やむを得ない事情には該当しません。あらかじめご了承ください。

 

代理人交付を希望される場合は、事前に市役所総合窓口課マイナンバー担当までご相談いただくことを強くおすすめします。

代理要件について

以下の場合において代理受取を認めております。

代理受取の場合、交付申請者の来庁が困難であることを疎明する資料が別途必要です。

 

 

代理要件と必要になる疎明資料について
やむを得ない事情 疎明資料
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人・被補助人 登記事項証明書
小学生、中学生、未就学児 実質不要(本人確認書類で確認可能)
高校生、高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の高齢者 実質不要(本人確認書類で確認可能)
長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、

病院長が作成する顔写真証明書(様式第1-1)

障がい者

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、

自立支援医療受給者証

施設入居者

入所証明書類、

施設長が作成する顔写真証明書(様式第1-1)(デイサービスも可)

要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証(介護認定記載があるもの)、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(様式第1-2)
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
引きこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者 公的サービス等の従事者が作成する顔写真証明書(様式第1-3)などの書類

必要な持ち物

  • 交付通知書(白いハガキ)
  • 申請者ご本人の本人確認書類2点顔写真付き2点または顔写真付き1点+顔写真なし1点または顔写真なし2点+個人番号カード顔写真証明書(使用条件あり)
  • 代理人の本人確認書類顔写真付き2点または顔写真付き1点+顔写真なし1点
  • 代理人の代理権を証明する書類(下記
  • 通知カード(令和2年5月24日以前に交付を受けている方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • ご本人の来庁が困難であることを証する書類上記の疎明資料など)

ご本人の本人確認書類と必要数について

A.運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書など、本人の顔写真が確認できる官公庁発行の書類2点

再交付を受ける場合は、有効期間内か有効期間満了の日から6ヵ月以内のマイナンバーカードも上記1点として使用可能。

B.Aの書類を2点提示することが困難な場合、Aの書類1点に加えて、資格確認書や介護保険証、年金手帳など官公庁発行の氏名・生年月日・住所などの本人識別事項が記載されたもの及び学生証などこれに類するもの1点。

C.Aの書類を1点も提示できない場合、Bの書類を2点ご持参いただくことに加えて、個人番号カード顔写真証明書に申請者ご本人の顔写真を添付、申請者ご本人の氏名・住所・生年月日・性別・電話番号、施設長または法定代理人の必要事項を記入してご持参ください。

(注意)施設長用顔写真証明書を使用する場合、施設長記載欄には施設名や所在地の社判ゴム印をご使用ください。氏名欄には担当者様の氏名をお願いします。社判ゴム印がない場合は必要事項を記載のうえ、法人印(丸・角印)の押印が必要です。

 

本人確認書類について
A 個人番号カード(再交付または有効期間内の交付の場合。申請者の写真が表示されたものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(当該在留カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)、特別永住者証明書(当該特別永住者証明書の交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。) など
B 個人番号カード(再交付または有効期間内の交付の場合。申請者の写真が表示されていないもの)、在留カード(当該在留カードの交付を受けている者の写真が表示されていないもの)、特別永住者証明書(当該特別永住者証明書の交付を受けている者の写真が表示されていないもの)、生活保護受給者証、資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 など
C

個人番号カード顔写真証明書 各種

 

使用できる条件は以下の場合に限ります。

1.交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合

2.交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合

3.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合

4.交付申請者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人である場合

 

(注意)本人確認書類の詳細につきましては、地方公共団体情報システム機構ホームページをご覧ください

 

「個人番号カード顔写真証明書」に添付する写真について

  • 6カ月以内に撮影されたもの。
  • 無帽、正面、無背景で撮影されたもの。
  • 寸法は縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル(ふちなし)。
  • 申請者本人のみの、平常時の顔であること。
  • 小さすぎず、頭の輪郭がすべて収まっているもの。
  • 顔や背景に影がないもの。
  • 鮮明に撮影されたものであること。
  • 写真に傷や汚れがないもの。
  • サングラスなどで顔が隠れていないもの。

代理人が持参する本人確認書類について

上記「ご本人の本人確認書類と必要数について」のABに準じます。

そのため、代理人がAに掲げる書類を1点以上お持ちでない場合は代理交付ができません

代理人の代理権を確認できる書類について

法定代理人の場合

法定代理人の資格を確認できる交付申請者の戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類(ただし、一般的な親子の場合など、当市で法定代理人であることを確認できる場合は不要)

その他の場合

委任状等、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書(白いハガキ)の「委任状」欄に記入することで可)

復代理人について

交付申請者が15歳未満の者、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人である場合に限り、法定代理人が選任した復代理人による出頭も認めております。

この場合、上記「ご本人の本人確認書類と必要数について」「代理人が持参する本人確認書類について」「代理人の代理権を確認できる書類について」に記載されている書類に加えて、以下の書類が必要となります。

  • 復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証する委任状(様式任意)

顔写真証明書

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(証明発行担当)

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