マイナンバーカード更新時にマイナ免許証として継続利用が可能です
令和7年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードの有効期間満了による更新申請等の際に、以下の条件を満たせば新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として継続利用できます。
マイナ免許証として継続利用ができる条件
以下のすべてを満たすこと
・事前に警察へ署名用電子証明書を提出していること(マイナポータルでマイナ免許証との連携ができている方は提出済です)
・申請者自身がスマホ等でマイナンバーカードの更新をオンライン申請で行うこと
・オンライン申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望すること
マイナ免許証として継続利用対象となるマイナンバーカード申請
・マイナンバーカードの有効期間満了による再交付申請
・追記欄満欄による再交付申請
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付申請は警察庁の定める運用の対象外です。
マイナ免許証の継続利用申請ができないパターン
×紙の申請書での申請
×特急発行による申請
×守口市役所(総合窓口課・マイナンバーカード特設会場)での申請サポート
マイナ免許証の継続利用申請ができない場合があります
氏名や住所に、自動で代替文字に変換されない特殊な文字(市区町村で個別に作成したイメージ外字など)がある場合、マイナ免許証等の継続利用ができず、再度免許センター等で免許情報の記録手続を行う必要があります。
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お問い合わせ先
試験所 |
電話番号 (平日の午前9時00分から午後5時00分) |
門真運転免許試験場 | 06-6908-9121 |
光明池運転免許試験場 | 0725-56-1881 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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