本籍地を異動するとき(転籍届)

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転籍届
届出期間 転籍するとき
届出人
(だれが)

戸籍の筆頭者及び配偶者

  • 筆頭者と配偶者両方の署名が必要
  • 筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみで届出可能
届出先
(どこに)
  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 所在地

 上記のいずれかの市区町村役場へ届出してください

注意すること

夫婦が転籍する場合はそれぞれの署名が必要

マイナンバーカードをお持ちの方は戸籍全部・個人事項証明書をコンビニからでも交付できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニに設置されているキオスク端末から、戸籍全部・個人事項証明書を交付する事ができます。詳しくは、下のページをご覧ください。

注意:コンビニ交付の対応については、自治体により異なります。

本籍を異動(転籍)する際の注意事項

 転籍には、便利な点もありますが、異動することにより、不便になる場合もあります。主な点をあげていますので、転籍届出をされる前に、ご慎重に検討ください。

便利な点(メリット)

 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)が必要な手続きで、すぐに取得することができる

不便な点(デメリット)

  • 相続発生時に、被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍をとる必要になる場合があります。転籍を何度もおこなうと、除籍謄本(転籍前)の取得する手間が増えます。
  • 戸籍の附票の写し(住所異動の履歴が確認ができる証明書)は、戸籍とともに編製されますので、転籍以前の住所は記載されません。
  • 新しい戸籍が編製された場合、前の戸籍に記載されている内容が、新しい戸籍に記載されない内容もあります。

転籍が出来ない場合

  • 戸籍の筆頭者と配偶者以外の構成員の方が本籍地を変更する場合は、分籍届になります。分籍届は、成年に達している方が届出をすることができます。
  • 筆頭者と配偶者が、別々の場所を本籍地とすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア

電話番号

06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])

06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])

06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])

06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)

06-6992-1526(戸籍届出担当)

06-6992-1524(年金担当)

06-6992-1525(証明発行担当)

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