大切な家族が亡くなったとき(死産届)

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死産届け
届出期間 死産した日から7日以内
届出人
(だれが)

父または母

届出先
(どこに)
  • 死産したところ
  • 届出人の住所地
上記のいずれかの市町村へ
必要なもの

死産証明(死胎検案書)

死産届書と一体となっており、医師または助産師により記載されます。

注意すること

  • 使用する火葬場(斎場)を決めてからの届け出です。
  • 届出人欄に、届出資格のない方の署名がされている場合は受理できません。
  • 未婚の子の場合、届出人は子の母になります。

提出先

守口市役所の総合窓口課戸籍担当(市役所2階北エリア)の窓口で届出をしてください。届出が受理されたあとに死胎埋火葬許可証を発行します。時間外(平日の17時30分~21時、土曜・日曜・祝日の9時~21時)は大日サービスコーナーでの受け付けとなります。

注意事項

  • 妊娠24週以降の死産児は、死産後24時間経過しないと火葬できません。
  • 死産届を提出する前に、必ず火葬場(斎場)の予約をしてください。
     飯盛霊園火葬場のご案内(下記リンク「火葬場」をご覧ください。)(飯盛霊園組合は守口市・門真市・大東市・四條畷市で構成)
  • 死産の場合も、12週1日(85日)以上の場合は、出産一時金の対象となります。詳しくは、ご加入の健康保険の保険者へお問い合わせください。

流産や死産でお子さまを亡くされた方への支援

流産や死産でお子さまを亡くされた方の悲しみは計り知れません。こども家庭センターで、お子さまを亡くされた方の悲しみや辛いお気持ちが少しでも軽くなるよう、お手伝いをしています。詳しくは、下のページをご覧ください。