本人通知制度について
戸籍謄本や住民票の写しの不正な交付請求(不正取得)を防止するため、市は、平成24年2月1日(水曜日)から本人の代理人や第三者に証明書を交付した場合、本人に通知する制度を開始しました。
本人通知の対象となる証明書は、戸籍謄本や住民票の写しなどで、通知を希望する人は事前の登録が必要です。
市では、本人の代理人や第三者に証明書を交付したとき、登録者にその事実を通知します。
また、更なる不正取得の防止を図るため、市で不正取得があったと認定した場合は、希望する登録者に対して、不正取得した者の氏名を通知しています。
登録できる人
- 守口市の住民基本台帳、戸籍の附票の写しに記載されている人(5年以内に除かれた人も含む)
- 守口市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。
登録に必要なもの
- 本人の申し込み 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 法定代理人による申し込み 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)と、本人確認書類
- 代理人 委任状と本人確認書類
いずれも持参のうえ、総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで登録の手続きをしてください。
登録の申し込み
市役所総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで受付を行っています。
ただし、通知の対象となるのは本人通知登録日以降交付の証明書からです。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)
交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
不正取得があったと認定された場合に通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(戸籍証明・住民票の写し等証明の種別)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)
- 不正取得した者の氏名
- 不正取得の認定理由
通知までの流れ
- 市役所総合窓口課(2階北エリア)、大日サービスコーナーで事前登録の申し込み
- 代理人や第三者から、住民票の写しなどの請求があった場合、審査の上、本人の代理人・第三者に交付します。
- 登録者(本人)に、交付した日・交付した証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別を記載した通知書を郵送します。
- 通知を受けた人のうち、希望する人は、法制文書課(4階南エリア)にて自己情報の開示を請求することができます。
不正取得があったと認定された場合、再度、登録者(本人)に、交付した日・交付した証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別・不正取得した者の氏名・不正取得の認定理由を記載した通知書を郵送します。
登録事項の変更及び取消
登録事項に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書を提出してください。
【注意】転出・転居等において、変更届出書の提出が無い場合は、通知が届かない可能性がありますのでご注意ください。
その他・申請書ダウンロード
本市に居住されていない方や、やむを得ない理由により直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。
詳しくは、総合窓口課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
0120-182-672(マイナンバーカードコールセンター[委託事業者])
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
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06-6992-1525(庶務担当)
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