住民票の写しの広域交付について
守口市以外に住民登録されている方が、住民票の写しの交付を請求するための手続きです。
また、守口市に住民登録されている方が、他の市区町村で住民票の写しを請求することもできます。このときの請求方法等については、請求先の市区町村にお問い合わせください。
住所地市区町村で交付される住民票の写しとほぼ同様の内容になりますが、本籍地番・戸籍の筆頭者などは記載できず、除票(死亡や転出などで除かれた住民票)の発行もできませんのでご注意ください。
申請の際は、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
請求できる人
本人または同一世帯の人に限る
請求に当たっては、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていることが必要になります。
請求方法
運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を添えて請求
広域交付住民票の写しの記載事項
日本人住民
記載事項
氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、住所、住所を定めた日、届出の年月日、従前の住所
特別の請求があった場合の記載事項
続柄、住民票コード(注意1)、マイナンバー(注意2)
外国人住民
記載事項
氏名、通称(注意3)、生年月日、性別、外国人住民となった年月日、住所、住所を定めた日、届出の年月日、従前の住所
特別の請求があった場合の記載事項
続柄、住民票コード(注意1)、マイナンバー(注意2)、外国人住民の区分に応じた記載事項(注意4)
交付手数料
発行市町村が定める金額
- 注意1 住民票コードの記載は原則省略となります。必要な時は、窓口係員にお申し付けください。 使用目的などをお伺いしますが、請求をお断りする場合もあります。
- 注意2 広域交付住民票の写しにマイナンバーを記載することができるかは、お住まいの市区町村の取り扱いにより異なります。
また、マイナンバーを記載した広域交付住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバーを記載した広域交付住民票の写しが必要か事前に確認してください。 - 注意3 通称が記載されている外国人住民の方に関しては、氏名と併せて通称を記載します。
- 注意4 詳細については以下のとおりです。
外国人住民の区分 | 記載事項 |
---|---|
中長期在留者 | 国籍・地域、30条の45規定区分、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号 |
特別永住者 | 国籍・地域、30条の45規定区分、特別永住者証明書の番号 |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 |
国籍・地域、30条の45規定区分、上陸期間又は仮滞在期間 |
出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者 |
国籍・地域、30条の45規定区分 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍謄抄本・住民票等証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(証明発行担当)
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