離婚時の国民年金

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離婚により配偶者(会社員や公務員)の扶養家族でなくなった場合は、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への「種別変更」の手続きが必要です。

 

必要なもの

・窓口へ来られる方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

・扶養から抜けた日付が確認できる書類(社会保険喪失証明書、戸籍謄本など)

・基礎年金番号通知書

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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