国民年金保険料の育児免除制度

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令和8年10月(2026年)から育児免除制度が始まります。

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除になる制度が始まります。

子を育てている方(実父母、養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除され、また、免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしてしる必要があります。(所得要件はありません)

1. 子と身分(親子)関係が継続していること

2. 子と同一住所であること

 

【本制度の対象とならない方】

・第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)

・第3号被保険者(厚生年金(第2号被保険者)加入者に扶養されている配偶者)

国民年金保険料が免除される期間

詳しくは、日本年金機構ホームページの国民年金保険料の育児免除制度(3.国民年金保険料が免除される期間)(外部リンク)をご確認ください。

1. 実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(1歳になる誕生日の前月)まで国民年金が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

 

(例) 令和9年2月1日出産の場合

令和9年1月から令和9年4月(産前産後免除) 注)出産日(予定)の前月から4カ月間

令和9年5月から令和10年1月(育児免除制度) 注)産前産後免除期間に引き続く9カ月間

2. 実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

 

(例) 令和9年2月1日出産の場合

令和9年2月から令和10年1月 までの12カ月間が育児免除期間に該当します。

Q&A

Q. 制度施行(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)は?

A. 産前産後免除期間(4カ月または6か月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

 

(例)令和8年1月1日出産の場合

令和8年10月(制度施行開始)から令和8年12月(1歳の誕生日の前月)までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

手続き方法

1. 電子申請がカンタン便利

基本的に、書類を添える必要はありません。

(申請方法は下記の日本年金機構ホームページをご確認ください)

日本年金機構「個人の方の電子申請」(国民年金)( 外部リンク)

日本年金機構電子申請(マイナポータル) (外部リンク)

 

2. 窓口

・守口市役所総合窓口課(年金担当)

・守口年金事務所 (守口市役所内7階)

 

窓口で手続きする際の必要書類

1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

2. 基礎年金番号通知書(年金手帳)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票)

3. 子のマイナンバーを確認できる書類(例 マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所などが住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票

4.委任状(住民登録上別世帯の方が代理で手続きする場合)

 

被保険者と子の親子関係(親子関係)を確認できる書類

下記の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は、申請時に証明書類の添付が必要

 

(ア)親または、子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合は不要)

必要書類: 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文

(イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

必要書類: 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

(ウ)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

必要書類: 児童相談所が交付する措置決定通知書

(エ)養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行い場合

必要書類:児童相談所が発行する証明書

 

外部サイト

⇒国民年金保険料の育児免除制度(外部リンク)

⇒令和8年10月から始まる「国民年金保険料の育児免除制度」を案内するチャットボットを開設しました(外部リンク)

⇒育児免除制度周知用(リーフレット)

⇒国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)

 

問い合わせ先

日本年金機構守口年金事務所(外部リンク)

06-6992-3031

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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