亡くなられた方の年金の手続き
国民年金に関する「死亡の届出」
国民年金に加入していた方、または、国民年金のみを受給していた方が亡くなられた場合は、
年金に関する死亡の届出が必要です。
遺族に支払われる年金について
亡くなられた方が加入していた年金の制度や受給していた年金の種類によって、受けられる年金の手続きが異なります。
下記に該当する項目をご覧ください。
「厚生年金・共済年金に加入したことがある方、または、受給していた方が亡くなられたとき」
市役所では、手続きできません。
未支給年金や遺族厚生年金など受給できる場合がありますので、
年金事務所または、ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
注)厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)だった方だけでなく、その扶養配偶者(第3号被保険者)だった期間が含まれる方も同様です。
お問い合わせ先
守口年金事務所(外部リンク) 電話 06-6992-3031
ねんきんダイヤル(外部リンク) 電話 0570051165
各共済組合(各自でご確認のうえ、お問い合わせください。)
「国民年金のみを受給していた方が亡くなられたとき」
未支給年金の請求は、亡くなられた方が国民年金のみの加入歴の場合に市役所で受け付けています。
厚生年金や共済年金の加入歴がある場合は、市役所では加入記録を確認できないため、年金事務所等へお問い合わせください。
なお、未支給年金を請求するには、一定の要件があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
「国民年金にのみ加入していた方」
亡くなられた方が国民年金にのみ加入していた場合、
一定の要件を満たすご遺族は、次の給付を受けられる場合があります。
遺族基礎年金
亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が一定の要件を満たす場合に受給できます。
ここでいう「子」とは、
原則として、18歳になった後の最初の3月31日までの「子」、
または、20歳未満で障がい等級1級または、2級の障がいの状態にある「子」をいいます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
寡婦年金
妻は、60歳から65歳になるまで受給できます。
受給資格
1 死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての納付済期間・免除期間を合算した期間が10年以上あるとき
2 結婚期間10年以上で夫に生計を維持されていたとき
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付された方が、老齢基礎年金や障がい基礎年金を受け取らずに亡くなられた場合、生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。
受給要件など、
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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