貸借対照表の公告義務について

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平成28年の特定非営利活動促進法の改正により、平成30年10月から毎事業年度の資産の総額の登記が不要となり、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。

公告の方法は次の5つの方法から選択でき、その方法は定款に定めなければなりません。

1官報(有料)

2 日刊新聞紙(有料)

3法人のホームページ

4 内閣府NPO法人ポータルサイトの法人情報入力欄

5 主たる事務所の掲示場

定款の「公告の方法」の条文をご確認ください!

定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」や、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合は、今後、毎事業年度官報に掲載しなければなりません。(官報への掲載は数万円の掲載料がかかります。)

1 公告の方法を変更する手続きについて(変更しない法人、変更済みの法人は2をご覧ください)

<公告の方法の手順>

STEP1  公告の方法を上記1~5の中から選択する。

STEP2 社員総会を開き、公告の方法に関する定款変更の議決を経る。

STEP3  守口市あてに書類を提出する。

<提出書類>

・定款変更届出書

・総会議事録のコピー

・変更後の定款 2部

‼注意‼

・定款で議事録には署名押印しなければならないと規定している場合は、議事録署名人の自署が必要です。

・公告の方法以外も変更する場合は、届出ではなく認証申請が必要な場合があります。

2 貸借対照表を公告する期間について

官報掲載、⽇刊新聞紙掲載の場合は、1度掲載することで公告となりますが、電⼦公告を選択する場合は、約5年間、継続して公告(注)する必要があります。
(注)貸借対照表の作成の⽇から起算して5年が経過した⽇を含む事業年度の末⽇までの間。
例えば、4⽉〜3⽉を事業年度とする法⼈が、平成30年度の貸借対照表を平成31年6⽉1⽇に作成した場合、令和7年3⽉31⽇まで継続して公告する必要があります。

3 法改正に関する詳細について

特定非営利活動促進法の改正について詳細をお知りになりたい場合は、下記をご参照ください。

定款変更届出書のデータは下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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