特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて

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設立の認証を受けてから6ヶ月を過ぎても設立登記を行わなかった法人

特定非営利活動促進法第13条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。

特定非営利活動法人の設立の認証の取消し
法人名 主たる事務所 認証取消し日
特定非営利活動法人MAGOKORO 守口市竜田通2丁目7-10 令和3年10月27日

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〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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