特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて
設立の認証を受けてから6ヶ月を過ぎても設立登記を行わなかった法人
特定非営利活動促進法第13条第3項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取消しました。
法人名 | 主たる事務所 | 認証取消し日 |
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特定非営利活動法人MAGOKORO | 守口市竜田通2丁目7-10 | 令和3年10月27日 |
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