改葬許可申請

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 守口市内の墓地、納骨堂に埋蔵されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂へ移す場合は、改葬許可証が必要となりますので、コミュニティ推進課の窓口へ申請して下さい(下記からダウンロードできますので、ご利用ください)。

手続きについて

1.申請書類に必要事項を記入

申請者は、原則墓地の使用者本人(本人以外の方が申請する場合は、承諾書が必要)

死亡者の住所、本籍欄は亡くなられたときの場所を記入(不明な場合は不詳と記入すること) 1体の遺骨、遺体に対して1枚の申請書が必要

2.墓地管理者の埋葬証明

 現在納骨されていることの証明として、改葬許可申請書の証明書欄に墓地管理者の署名をもらう

(注意)法人の場合は、記名押印。法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印。

 書類に不明な点があった場合等に、墓地管理者に確認することがあります。

3.改葬許可申請

 コミュニティ推進課へ改葬許可申請書を提出、 改葬許可証を発行(1通30分程度かかります)
発行手数料は1通につき300円

4.遺骨を改葬する

 遺骨と改葬許可証を、移転先の墓地の管理者へ渡す

改葬許可が不要な場合

  • 分骨するときは墓地の管理者が交付する分骨証明書で納骨できます。
  • 火葬後、自宅に保管していた遺骨を墓地に移すときは「火葬許可証」で納骨できます。
  • 墓地から遺骨を自宅に移すとき。ただし、さらに他の墓地に移す場合は改葬許可が必要になります。

改葬許可申請の手引き

 上記の内容をまとめた「改葬許可申請の手引き」は、以下よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1520
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