ハラスメントは人権侵害です
ハラスメントは人権侵害です。人権が尊重し合える関係性を築き、ハラスメントのない環境をめざしましょう。
ハラスメントは、職務上の地位や人間関係を背景に、精神的・身体的苦痛を与える行為であり、相手の人格や尊厳を侵害する人権問題の一つです。
ハラスメントは「嫌がらせ、いじめ」を意味し、職場などの場面での、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。
ハラスメントの種類は多様で「セクシャルハラスメント」や「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「カスタマーハラスメント」などがあります。
どのような言動がハラスメントにあたるのかを理解し、行動につなげていくことがハラスメントをなくしていく上で重要になります。
ハラスメントは重大な人権侵害であると認識し、ハラスメントのない環境をめざしましょう。
マタニティハラスメント(マタハラ)について
妊娠や出産、育児を理由に働く女性に対して不利益な取り扱いや嫌がらせを行うことを指します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)について
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、飲食店やスーパー、病院などエッセンシャルワーカーを含む従業員に対して悪質なクレームを言ったり嫌がらせをしたりする行為です。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部人権市民相談課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1512
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