旧優生保護法による優生手術等を受けた方への一時金【請求期限が延長されました】
平成31年4月24日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。この法律に規定された請求の期限が、法律の一部が改正され、令和11年4月23日まで延長されました。
旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方には、お住まいの都道府県に請求し、厚生労働大臣の認定を受けることで、一律320万円の一時金が支給されます。
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大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
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専用相談ダイヤル:06-6944-8196、ファクス番号:06-6910-6610
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