守口市犯罪被害者等支援条例
守口市犯罪被害者等支援条例を制定しました
令和3年12月の北新地放火殺人事件等を踏まえ、殺人などの犯罪行為により死亡された方のご遺族又は重傷病を負った方の被害直後に直面する経済的な負担を軽減するため、令和4年4月1日から『がんばる守口助け合い基金』を活用し、犯罪被害者見舞金支給制度を実施しています。
守口市は犯罪被害者等に対する見舞金の支給にとどまることなく、日常生活支援等を含めた犯罪被害者等支援を総合的かつ持続可能なものとして取り組むため、その具体的支援の法的根拠を定める犯罪被害者等支援に特化した『守口市犯罪被害者等支援条例』を制定しました。(施行日 令和4年7月1日)
条例の概要
1 目的(第1条)
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務及び犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
2 定義(第2条)
この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
- 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
- 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
- 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
- 関係機関等 国、大阪府、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
- 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う団体をいう。
- 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、日常生活及び社会生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
3 基本理念(第3条)
犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。
- 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
4 市の責務(第4条)
市は、基本理念にのっとり、必要な施策を総合的に推進しなければならないものとします。
5 市民の責務(第5条)
市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力し、及び犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めなければならないものとします。
6 事業者の責務(第6条)
事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めなければならないものとします。
基本的支援として
7 相談及び情報の提供等(第7条)
- 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとします。
- 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとします。
人権室で犯罪被害に関する相談をワンストップで受け、専門相談員への相談あっせん、関係機関などの支援に関する情報提供を行います。
支援の総合窓口:市民生活部 人権市民相談課(電話番号:06-6992-1512)
8 見舞金の支給及び日常生活の支援(第8条)
- 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとします。
- 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪等により日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等に対し、必要な支援を行うものとする。
見舞金の支給(令和4年4月1日~)
犯罪被害者及びその遺族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるよう、事件直後に必要となる手持ち資金への対応を含めた経済的負担の軽減施策として、見舞金の支給を行います。
- 遺族見舞金 犯罪等により市民が死亡した場合について30万円を支給します。
- 重傷病見舞金 犯罪等により市民が傷害等を受けた場合について10万円を支給します。
日常生活の支援
犯罪等の被害により日常生活に支障が生じている市民及びその遺族に対して、支援を行います。
- カウンセリング(心のケア)
犯罪被害者等の心の回復のために臨床心理士等がカウンセリングを行い支援します。(上限:6回まで) - ホームヘルプサービス
犯罪被害で家事等(調理・掃除・洗濯など)を行うことが困難となった方の自宅へ無料でホームへルパーを派遣します。(上限:1日1回(3時間以内)、合計96時間まで) - 一時保育費用の助成
犯罪被害により子の保育が一時的に困難となり一時保育を利用した場合に費用を助成します。(上限:1回3,000円、合計10回まで)
9 居住の安定に向けた支援(第9条)
市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、当該犯罪被害者等に対し、必要な支援を行うものとします。
居住の安定
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に費用を助成します
- 転居費用の助成 新たな住居へ転居するための費用を助成します。(上限:1回20万円、1回まで)
- 家賃の助成 新たな住居の家賃を助成します。(生活保護基準で6ヵ月以内)
10 雇用の安定に向けた施策(第10条)
市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪等により就業が困難となった犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための措置その他必要な施策を講ずるものとします。
11 安全の確保に向けた施策(第11条)
市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な施策を講ずるものとします。
支援体制の整備として
12 市民及び事業者の理解の増進(第12条)
市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性その他の犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発その他必要な施策を講ずるものとします。
13 人材の育成(第13条)
市は、地域社会における犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講ずるものとします。
14 民間支援団体との連携協力(第14条)
市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等支援施策に係る取組について必要な事務協力を図るものとします。
15 意見の反映(第15条)
市は、市が実施する犯罪被害者等支援施策について、犯罪被害者等からの意見を反映するよう努めるものとします。
16 支援の制限(第16条)
市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができるものとします。
関連ファイル
守口市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 160.3KB)
守口市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 251.8KB)
守口市犯罪被害者等カウンセリング事業実施要綱 (PDFファイル: 240.0KB)
カウンセリング申請様式 (PDFファイル: 199.9KB)
カウンセリング申請様式 (Wordファイル: 32.4KB)
守口市犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱 (PDFファイル: 248.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部人権市民相談課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1512
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