女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ
労働者数301人以上の事業主のみなさまへ
厚生労働省令が令和4年7月8日改正・施行され、労働者301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表項目について、「男女の賃金の差異」の公表が追加(必須)となりました。
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後、おおむね3か月以内に公表していただくことが必須です。その後は年1回の公表をお願いいたします。
お問い合わせは、
大阪労働局雇用環境・均等部指導課
〒540-8527
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階
電話番号 06-6941-8940
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部人権市民相談課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1512
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから