令和6年能登半島地震に係る中小企業等支援について【セーフティネット保証4号の適用】
国では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するために、セーフティネット保証4号を発動しました。
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るためのもので、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。
この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。地域振興課の窓口に認定申請書2通及びその他必要書類を提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、お申込みください。
認定要件
守口市内に本店または事業所があり、次の要件に該当する方
1.指定区域において1年以上継続して事業を行っていること。
※指定区域については、こちら(PDFファイル:42.2KB)でご確認ください。
2.令和6年能登半島地震の発生に起因して、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
1.認定申請書と計算書(下記様式よりダウンロートしてください)(注釈1)
2.守口市内での事業所の確認書類
※履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、確定申告書、許認可証など、守口市内に事業所を有することがわかるもの。
3.指定地域の事業所の確認書類
※履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、確定申告書、許認可証など、指定地域で事業所を有することがわかるもの。
4.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(注釈2)
5.上記4の期間後2か月間の売上高等の見込み値が確認できる資料(任意の様式で可)
※様式は問いませんが、必ず提出していただきますようお願いいたします。
6.上記4及び5の期間に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料(注釈2)
7.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状)(注釈3)
・(注釈1)1.の書類の押印は現在不要としています。
・(注釈2)決算書、損益計算書、試算表、総勘定元帳、売上台帳等
・(注釈3)委任状は委任者によって取扱いが異なります。
⇒個人が委任する場合 署名または記名押印
⇒法人が委任する場合 記名押印
認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会までお申し込みください。
また、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
中小企業信用保険法第2条第5項第4条の規定による認定申請書(能登半島地震) (Wordファイル: 44.0KB)
指定期間
令和6年4月11日まで
指定期間とは、認定申請を行うことができる期間をいいます。