創業支援事業計画(創業相談窓口の設置等)
創業希望者を支援します!
市は国から創業支援事業計画の認定を受け、商工会議所や地域の金融機関等と連携して、創業相談窓口の設置や創業に関する知識の習得に係るセミナーの開催など、下表のとおり支援を実施しています。
本市の創業支援事業計画の概要は、下記をクリックしてご覧ください。
守口市創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 175.0KB)
支援機関 | 支援内容 |
---|---|
守口市 |
|
守口門真商工会議所 |
|
尼崎信用金庫、大阪シティ信用金庫 |
|
特定創業支援事業を受けるメリット
本市の創業支援事業計画において、特定創業支援事業(注意1)に位置づけている『創業塾』または『創業ハンズオン支援』を受けた創業希望者は、市から証明書の交付を受けることによって、下記の優遇を受けることができます。
証明書の交付を希望される方は、当該支援終了後、地域振興課までお問い合わせの上、申請してください。
(注意1)特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に(目安としては1か月以上にわたり4回以上で)行う創業支援のことをいいます。
優遇1 | 株式会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免されます。 |
---|---|
優遇2 |
創業関連保証の特例 特定創業支援等事業により支援を受けた者については 、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。 |
優遇3 |
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。 |
令和6年4月1日からの変更点
当証明書の交付を受けた創業者への支援について、令和6年4月1日からの変更点は以下のとおりです。
【変更点】
1.租税特別措置法第八十条第二項に定める、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者が会社を設立する際に必要な登録免許税の軽減措置の適用期限の延長
2.適用対象となる登記の範囲から合名会社及び合資会社の設立登記の除外
3.日本政策金融公庫が実施する「新創業融資制度」の自己資金要件充足が令和6年3月31日をもって廃止
証明書の交付対象者
1.創業を行おうとする方
2.事業を開始後5年を経過していない個人
3.個人として事業を開始し、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
※申請時点において、すでに法人の代表者として事業を開始している方(法人成を除く)については、事業開始後5年を経過していない方であっても、証明書の交付対象外となります。
※2社目以降の創業となる方(業種を新たに会社を設立する方)、は事業開始前であっても証明書の交付対象外となります。
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。但し、5年を経過していないことの確認資料として、開業届をご提出いただきます。
証明書の発行申請
特定創業支援事業を各機関で受け、支援が完了した創業希望者に対して、守口市が証明書を発行します。以下の様式に記入の上、地域振興課で申請してください。
- (注意)発行する証明書には、有効期限があります。申請者により期限が異なりますので、発行時にご説明します。
- (注意)有効期限の確認のため、創業後の申請者については、税務署受付印が押印された開業届が必要となります.
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 (Wordファイル: 27.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
地域振興課へのメールによるお問い合わせはこちらから