創業支援事業計画(創業相談窓口の設置等)
創業希望者を支援します!
市は国から創業支援事業計画の認定を受け、創業・第二創業(注意1)を希望する方に対し、商工会議所や地域の金融機関等と連携して、創業相談窓口の設置や創業に関する知識の習得に係るセミナーの開催など、下表のとおり支援を実施しています。
(注意1)第二創業とは、既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・特定非営利活動法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業・新分野に進出することをいいます。
本市の創業支援事業計画の概要は、下記をクリックしてご覧ください。
守口市創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
支援機関 | 支援内容 |
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守口市 |
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守口門真商工会議所 |
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尼崎信用金庫、大阪シティ信用金庫 京都信用金庫、株式会社四国銀行 枚方信用金庫 |
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特定創業支援事業を受けるメリット
本市の創業支援事業計画において、特定創業支援事業(注意2)に位置づけている『創業塾』または『創業ハンズオン支援』を受けた創業希望者は、市から証明書の交付を受けることによって、下記の優遇を受けることができます。
証明書の交付を希望される方は、当該支援終了後、地域振興課までお問い合わせの上、申請してください。
(注意2)特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に(目安としては1か月以上にわたり4回以上で)行う創業支援のことをいいます。
優遇1 | 株式会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
資本金の0.7%が0.35%になります。 |
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優遇2 | 創業関連保証の特例
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証明書の発行申請
特定創業支援事業を各機関で受け、支援が完了した創業希望者に対して、守口市が証明書を発行します。以下の様式に記入の上、地域振興課で申請してください。
- (注意)発行する証明書には、有効期限があります。申請者により期限が異なりますので、発行時にご説明します。
- (注意)有効期限の確認のため、創業後の申請者については、税務署受付印が押印された開業届が必要となります.
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 (Wordファイル: 25.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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