【経済産業省】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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守口市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、取組指針である「守口市導入促進基本計画」を策定し、近畿経済産業局長からの同意を得ました。

制度の概要

「中小企業等経営強化法」に基づき、守口市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を一定向上させるために策定した「先端設備等導入計画」を守口市にご申請いただき、認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

守口市導入促進基本計画の概要

計画期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日

対象地域

市内全域

対象業種・事業

対象業種・事業については限定しない

対象設備

  • 機械装置
  • 測定工具・検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

※税制支援の対象設備は別途定めがあります。

先端設備等導入計画認定要件

  • (国)導入促進指針、(市)導入促進基本計画に適合する計画であること
  • 先端設備等導入計画期間(3年間、4年間又は5年間)において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
     (注意)労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

手続きの流れ

1.各事業者において「先端設備等導入計画」を作成。

⇒守口市の「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。

2.必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関にて確認を依頼。

  (注意)税制支援を受けるためには、新規新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。

(注意)賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明。

3.認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行される。

4. 市窓口に、「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要となる書類」等を提出

5.市にて審査のうえ、「認定書」を交付

(注意)この後、着工、機械設備等の購入となります。

固定資産税の特例措置の適用対象

令和7年度税制改正により固定資産税の特例措置の適用対象は、投資利益率要件(年5%)とともに、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置づけられた先端設備等導入計画に従って取得する設備が対象となります。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1. 機械装置(160万円以上)

2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)

3. 器具備品(30万円以上)

4. 建物附属設備(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産ではないこと

特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

 

内容の詳細や、様式等は、中小企業庁のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
06-6992-1516
06-6992-1491(農業委員会担当)
06-6992-1376(国際交流担当)
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