守口市工業活性化支援補助金の補助メニューを拡充しました!

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 市では、工業基盤の安定及び強化や工業活性化を目的に市内の中小工業者又は中小工業者団体が実施する事業経費の一部を補助するため、守口市工業活性化支援補助金を交付しております。
販路開拓・人材確保・生産性向上・住工共生・拠点強化等にぜひご利用ください!

申請から補助金交付までの流れ

※ご注意ください。

本補助金は、事業実施前に補助金の交付決定を受けていただく必要があります。

<1>補助金申請

補助事業を開始する(産業財産権取得事業又は拠点強化及び立地促進事業(事業所を賃借する場合は除く。)については、補助事業の完了が見込まれたとき)までに補助金交付申請書を提出してください。※提出方法:メール、郵送、窓口

<2>補助金交付決定

市が、申請書類を審査し、補助金を交付すべきものとなったときは補助金交付決定通知書を交付します。(原則、郵送します。)

<3>事業実施

補助金の交付決定を受けられてから事業を実施してください。

<4>実績報告

事業を完了されましたら、実績報告書を提出してください。
※3月末日までに事業を完了させる必要があります。

<5>補助金額の確定

市が、実績報告書の内容を精査して補助金の額を確定します。

確定後、補助金額確定通知書を交付します。(原則、郵送します。)

<6>補助金の請求

補助金額確定通知書を受け取られましたら、補助金交付請求書を提出してください。

<7>補助金交付

対象者

<中小工業者>

  1. 日本標準産業分類に規定する鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業又は組入ソフトウェア業を営んでいる事業者(以下「中小工業者」と言います。)
  2. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  3. 市内に事業所を有し、かつ、市内で鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を継続して1年以上営んでいる中小工業者
  4. 市税の滞納がない者

※上記の要件に該当する者が同一中小工業者である場合は、当該みなし同一中小工業者のうち1者のみを補助の対象とします。

<中小工業団体>

  1. 中小工業者2者以上で組織されたグループ、研究会等
  2. 構成員の全てが上記の中小工業者3.の要件に該当し、かつ、継続して1年以上活動している団体

※中小企業の定義については、中小企業庁のホームページを確認してください。

※業種については、総務省の日本標準産業分類で、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業のいずれかに該当されていることを確認してください。

補助事業

  1. 「生産性向上設備等設置事業」
    生産性向上を目的に導入する設備(年間3%以上の生産性向上が見込まれる設備)で、直接に事業の用に供するもの。但し、以下は対象外となります。
    • ア リース契約に基づき導入した設備等(リース物件の所有権が借主に移転しないものに限る。)
    • イ 複数の事業者で共同所有する設備等
    • ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社の間で売買に基づき取得した設備等
    • エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
      例:生産性向上(年間3%以上)が見込まれる設備や装置
  2. 「生活環境保全設備等設置事業」
    事業所の周辺住民に配慮して、生活環境を保全又は改善することを目的に設置する設備等であって、当該目的にのみ用するもの。但し、以下は対象外となります。
    • ア リース契約に基づき導入した設備等(リース物件の所有権が借主に移転しないものに限る。)
    • イ 複数の事業者で共同所有する設備等
    • ウ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社の間で売買に基づき取得した設備等
    • エ 既存の設備等の更新のために取得した同等の設備等
      例:防音壁、エアカーテン、街灯、緑化を目的に設置した木々(平米以上) など
  3. 「展示場出展事業」
    販路開拓を目的に100社以上が出展している展示場への出展。
    但し、以下は対象外となります。
    ア 出展社数が100社以下
  4. 「ホームページ開設又は改修事業」
    自社ホームページの新規開設又は改修。
  5. 「地域交流事業」
    事業内容を周知することで事業所の周辺住民への操業理解の向上につながることを目的として、中小工業者が自ら実施する地域交流又は地域支援
    ただし、以下は対象外となります。
    • ア 地域イベントの協賛等の開催主体でない場合。
    • イ 地域交流を目的としていない場合
      例:オープンファクトリー、地域交流会、地域貢献活動 など
  6. 「職場環境改善事業」
    職場環境を改善することで労働意欲を高め、人材を確保していくことを目的とした設備又は施設の整備
    ただし、従業員を雇用し、又は雇用しようとする事業者が実施するものに限ります。 例:男女別トイレの設置、更衣室の設置、事業所のバリアフリー化 など
  7. 「人材育成支援事業」
    従業員の資質向上及び能力開発を目的とした研修の参加又は免許、資格等の取得例:新人研修に係る講師料、業務上有用と認められる資格の取得 など
    ※普通自動車運転免許等私的活用度合いが高い資格等の取得は認められません。
  8. 「産業財産権取得事業」
    産業財産権(申請日の属する年度に設定登録され、又は拒絶査定されたものに限る。)の取得。
    ただし、設定登録後に実用新案技術評価請求を行う場合については、実用新案権(申請日の属する年度に実用新案技術評価書の送付を受けたものに限る。)の取得及び実用新案技術評価請求とする。
  9. 「インターンシップ実施事業」
    インターンシップの実施
  10. 「拠点強化及び立地促進事業」※新たな補助メニュー
    市内における拠点機能の強化又は新たな立地を目的とする事業所の新設、移転又は改修。但し、以下は対象外となります。
  • ア 事業所を建築し、又は改修する場合であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築、大規模の修繕又は大規模な模様替のいずれも行わないとき。
  • イ 事業所を貸借する場合であって、みなし同一法人間で賃借するとき。
補助事業の詳細
補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
生産性向上設備等設置事業 生産性向上設備等の購入代金、運搬費及び据付工事費 50%以内 250,000円
生活環境保全設備等設置事業 生活環境保全設備等の購入代金、緑化(壁面緑化、植栽等)等の購入代金、運搬費及び据付工事費 50%以内 250,000円
展示場出展事業 出展小間料金、装飾経費及び出品物搬出入経費 50%以内 250,000円
ホームページ開設又は改修事業 新たに開設するホームページのコンテンツ作成費、プロバイダー契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、独自ドメイン取得料、ホームページ作成ソフト購入費及び委託料 50%以内 150,000円
地域交流事業 広告宣伝費、材料費、会場借上料、レンタル料及び委託料 50%以内 150,000円
職場環境改善事業 トイレ、洗面所、更衣室、シャワー等の職場環境の改善を図ることを目的とした設備の設置又は改修に要する経費及び職場環境の改善を図ることを目的とした敷地内の施設等の整備に要する経費 50%以内 300,000円
人材育成支援事業 外部から招へいした講師に対する講師料、外部の研修機関等に対する受講料及び業務上有用と認められる免許、資格等の取得に要する受験料又は受講料(既に取得している免許、資格等の更新に要する費用及び当該免許、資格等の取得に必須でない費用を除く。)並びに研修等の開催のために必要と認められる機材、機器及び貸し会議室等の借上げに要した経費 50%以内 150,000円
産業財産権取得事業(特許権) 産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費 50%以内 250,000円
産業財産権取得事業(実用新案権、意匠権及び商標権) 産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費 50%以内 150,000円
インターンシップ実施事業 インターンシップの実施に当たり実習生が加入する傷害保険料、損害保険料及び賠償責任保険料、実習生の交通費その他中小工業者がインターンシップを実施するに当たり実習生に要する費用として市長が認める経費 100% 20,000円

拠点強化及び立地促進事業

※新たな補助メニュー

次のいずれかに該当する場合であって、当該事業所を建築し、又は購入する場合

(1)市内に事業所を新設する場合(新設する事業所のほかに市内に事業所を有する場合を除く。)

(2)市外から市内に事業所を移転する場合

 

拠点強化又は立地促進を目的とした事業所の建築費及び取得費 50%以内 1,000,000円

次のいずれかに該当する場合であって、当該事業所を建築し、又は購入する場合

(1)市内に事業所を新設する場合(新設する事業所のほかに市内に事業所を有する場合に限る。)

(2)市内で事業所を移転する場合

拠点強化又は立地促進を目的とした事業所の建築費及び取得費

50%以内 500,000円

次のいずれかに該当する場合であって、当該事業所を賃借する場合

(1)市内に事業所を新設する場合

(2)市外から市内に、又は市内で事業所を移転する場合

拠点強化又は立地促進を目的とした事業所の賃借料(新設又は移転をした日から起算して3か月を経過する日までの賃借料に限る。) 50%以内 300,000円
市内の事業所を改修する場合 拠点強化を目的とした事業所の改修に係る建築費 50%以内 500,000円

(注意)ただし、予算がなくなり次第、募集を打ち切ります。

補助金の申請時に必要な書類

  1. 事業計画書
  2. 申請者の業種が確認できる書類の写し
  3. 法人登記薄謄本、履歴事項全部証明又は税務署受付印のある確定申告書の写し
  4. 地域交流事業を除く補助事業に対する補助を受けようとする者にあっては、補助対象経費に係る見積書の写し
  5. 生産性向上設備等設置事業、生活環境保全設備等設置事業又は職場環境改善事業に対する補助を受けようとする者にあっては、仕様書その他の当該補助事業の内容が確認できる書類の写し
  6. 生産性向上設備等設置事業に対する補助金を受けようとする者にあっては、生産性向上設備等の導入により事業に対し見込める効果について、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法((平成11年法律第18号)第32条第1項の規定により主務大臣の認定を受けた者をいう。)の所見等が記載された書類 ※ページ下部のリンクから認定経営革新等支援機関を検索し選定ください。
  7. 展示場出展事業に対する補助を受けようとする者にあっては、当該展示場の概要が確認できるもの
  8. ホームページ開設又は改修事業に対する補助を受けようとする者にあっては、開設しようとするホームページの概要が確認できるもの又は既存の自社ホームページの全ページの写し
  9. 職場環境改善事業に対する補助を受けようとする者にあっては、現場状況の写真(、従業員を雇用していない者にあっては、従業員を雇用しようとすることが確認できる書類)
  10. 産業財産権取得事業に対する補助を受けようとする者にあっては、特許庁に提出した書類の写し及び特許庁から交付された書類の写し
  11. 拠点強化及び立地促進事業(事業所を賃借する場合を除く。)に対する補助を受けようとする者にあっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
  12. 拠点強化及び立地促進事業(事業所を賃借する場合に限る。)に対する補助を受けようとする者にあっては、賃貸借契約書の写し
  13. 中小工業団体にあっては、会則の写し並びに役員及び会員の名簿の写し
  14. その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
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