大阪府最低賃金のお知らせ

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「大阪府最低賃金」の金額が改正され、令和6年10月1日から最低賃金は下記の通りとなります。

これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。

時間額 1,114円

  • 大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
  • 特定の産業労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
  • 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部地域振興課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1490
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