農地等の利用の最適化活動

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農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定により、「守口市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第4項の規定により公表します。

この指針は、農業委員が農地等の利用の最適化(遊休農地の発生防止・解消等)を推進するための具体的な目標、推進方法及び目標の達成状況に対する評価方法を定めるものです。

また、農業委員会委員の改選期である3年ごとや必要に応じて検証・見直しを行う。

最適化活動の目標

農業委員会は、「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)」法第37条の規定により、最適化活動の目標の設定等、事務の実施状況、目標の点検・評価の公表が必要とされています。

次のとおり公表します。