選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表します

ページID: 14451

収支報告書の選挙運動費用の会計

公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用のあるものとし、公平を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者(以下「候補者」といいます。)は選挙費用の収支について、すべての責任を負う出納責任者(候補者本人でも可)を選任することとなっています。
出納責任者は、会計帳簿(収入及び支出を記載したもの)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。

収支報告書の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)

収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。
また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年か、これを保存し、その期間中は誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。

なお、閲覧の際に報告書のコピーやカメラ、携帯端末などによる撮影はできません。

令和5年4月23日執行守口市長選挙及び守口市議会議員選挙の選挙運動費用の要旨