選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表します
収支報告書の選挙運動費用の会計
公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用のあるものとし、公平を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者(以下「候補者」といいます。)は選挙費用の収支について、すべての責任を負う出納責任者(候補者本人でも可)を選任することとなっています。
出納責任者は、会計帳簿(収入及び支出を記載したもの)を作成し、備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。
収支報告書の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)
収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。
また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年か、これを保存し、その期間中は誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。
選挙運動費用収支報告書閲覧請求書 (Wordファイル: 16.6KB)
なお、閲覧の際に報告書のコピーやカメラ、携帯端末などによる撮影はできません。