政治活動事務所用立札及び看板の類

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政治活動事務所用立札及び看板の類

公職選挙法第143条第17項の規定により、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)及び、これらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札、看板の類」という。)には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定める表示が必要となります。

守口市長及び守口市会議員に係る立札、看板の類の表示用証票は、守口市選挙管理委員会において交付しています。 現在、最新の証票として、有効期限が令和8年12月31日の証票を交付しています。

(注意)政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。

認められている立札・看板などの規格

公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。

1 立札及び看板の類の掲示場所

政治活動のために使用する事務所において2枚以内

注意 「事務所ごとにその場所において」と規定されていますので、駐車場、電柱、畑の中等、政治活動用事務所から離れたところに掲示することは禁止されています。

2 掲示できる立札及び看板の類の総数

立札・看板の上限枚数
選挙の種類   公職の候補者等 後援団体
市議会の議員 6枚 6枚
市長 6枚 6枚

3 立札・看板の類の大きさ

1辺が150センチメートル、他の1辺が40センチメートル以内

(注意) 脚付きのものは、脚の部分も含まれます。

4 守口市選挙管理委員会が交付する証票が貼られていること

5 政治活動用事務所の表示をするためのものであること

証票の交付申請

下記の様式により申請のうえ、証票の交付を受け、表示を行ってください。

守口市議会議員

守口市長

証票設置場所を変更する場合

守口市議会議員

守口市長

証票を紛失した場合

守口市議会議員

守口市長

証票の返還

次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。

  1. 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
  3. 公職の候補者でなくなったとき
  4. 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、大阪府選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)

守口市議会議員

守口市長

証票の更新

証票には有効期限が有ります(最長4年、現在交付している証票は令和8年12月31日まで)。

有効期限の末日が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、交付申請をあらためて行ってください。
注意:有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反しますので、速やかに更新手続きを行ってください。

申請等の受付場所・時間

受付場所:守口市選挙管理委員会事務局(守口市役所4階)

受付時間:平日の午前9時から午後5時30分まで

注意: 郵送での申請はできません。

罰則

証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の拘禁または50万円以下の罰金となります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所選挙管理委員会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1784
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