水道料金等の一覧
水道料金(1ヵ月)
一般用
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) |
|---|---|
| (基本) 0~8 |
737 |
| (超過1立方メートルにつき) 9~10 |
101 |
| (超過1立方メートルにつき) 11~20 |
134 |
| (超過1立方メートルにつき) 21~30 |
176 |
| (超過1立方メートルにつき) 31~50 |
218 |
| (超過1立方メートルにつき) 51~100 |
248 |
| (超過1立方メートルにつき) 101~500 |
289 |
| (超過1立方メートルにつき) 501以上 |
328 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
公衆浴場用
公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場(知事が特別なものと認めた公衆浴場を除く。)が、その用に供する場合をいう。
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) |
|---|---|
| (基本) 0~500 |
36,073 |
| (超過1立方メートルにつき) 501以上 |
80 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
臨時用
臨時用とは、工事その他の臨時の用に供する場合をいう。
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) |
|---|---|
| (基本) 0~8 |
1,844 |
| (超過1立方メートルにつき) 9以上 |
469 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
下水道使用料(1カ月)
一般排水用
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) |
|---|---|
| (基本) 0~8 |
633 |
| (超過1立方メートルにつき) 9~25 |
103 |
| (超過1立方メートルにつき) 26~50 |
147 |
| (超過1立方メートルにつき) 51~100 |
184 |
| (超過1立方メートルにつき) 101~200 |
228 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
特定排水
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) |
|---|---|
| (超過1立方メートルにつき) 201~500 |
287 |
| (超過1立方メートルにつき) 501~1,000 |
324 |
| (超過1立方メートルにつき) 1,001~2,000 |
361 |
| (超過1立方メートルにつき) 2,001~5,000 |
384 |
| (超過1立方メートルにつき) 5,001~10,000 |
398 |
| (超過1立方メートルにつき) 10,001以上 |
413 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
浴場排水用
浴場排水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の汚水をいう。
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) |
|---|---|
| (排水1立方メートルにつき) 0~1,500 |
20 |
| (排水1立方メートルにつき) 1,501~2,500 |
29 |
| (排水1立方メートルにつき) 2,501以上 |
39 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
メーター料
| 口径(ミリメートル) | 料金(円) |
|---|---|
| 13 | 60 |
| 20 | 120 |
| 25 | 145 |
| 40 | 360 |
| 50 | 1,450 |
| 75 | 1,800 |
| 100 | 3,100 |
| 150 | 5,000 |
| 200 | 7,500 |
| 250以上 | 管理者が別に定める額 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
水道利用加入金
| 口径 | 金額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 140,000円 |
| 20ミリメートル | 140,000円 |
| 25ミリメートル | 250,000円 |
| 40ミリメートル | 850,000円 |
| 50ミリメートル | 1,450,000円 |
| 75ミリメートル | 3,800,000円 |
| 100ミリメートル | 7,200,000円 |
| 150ミリメートル | 18,000,000円 |
| 200ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
電話番号
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