水道料金等について

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水道料金

水道料金のしくみ

守口市の水道料金は、「一般用」「公衆浴場用」「臨時用」の3種類の用途ごとに料金単価を設定しています。

ここでは「一般用」を例に水道料金のしくみについてご紹介します。「公衆浴場用」「臨時用」につきましては、このページの最後にあります「水道料金・下水道料金早見表」に記載がありますので、そちらをご覧ください。

 

水道料金は、1か月あたり8立方メートルまでは使用水量の有無に関わらずお支払いいただく「基本料金」とし、9立方メートル以上については、使用水量に応じてお支払いいただくため、水量区分に応じた単価を設定しています。

この水道料金による収入は、水道事業収入の大部分を占めており、その増減は経営に大きく影響することとなります。そのため、守口市水道事業経営戦略の事後検証及び更新を行うことにより、水道料金の見直しの必要性について検討します。

 

守口市水道局では、2か月に1度水道メーターの検針を実施し、使用水量に応じた水道料金と水道メーターの口径ごとに定めたメーター料の合計を請求させていただいています。ただし、転居等に伴う使用開始や使用中止の場合では通常の料金算定とは異なることがあります。

 

水道料金の計算方法

水道料金の計算方法については、このページの最後にあります「水道料金・下水道使用料早見表」に記載がありますので、そちらをご覧ください。

 

 

水道料金(1か月)

一般用

一般用(平成22年8月1日改定)
水量区分(立方メートル) 料金(円)
(基本)
0~8
737
(超過1立方メートルにつき)
9~10
101
(超過1立方メートルにつき)
11~20
134
(超過1立方メートルにつき)
21~30
176
(超過1立方メートルにつき)
31~50
218
(超過1立方メートルにつき)
51~100
248
(超過1立方メートルにつき)
101~500
289
(超過1立方メートルにつき)
501以上
328

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

公衆浴場用

公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場(知事が特別なものと認めた公衆浴場を除く。)が、その用に供する場合をいう。

公衆浴場用(平成22年8月1日改定)
水量区分(立方メートル) 料金(円)
(基本)
0~500
36,073
(超過1立方メートルにつき)
501以上
80

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

臨時用

臨時用とは、工事その他の臨時の用に供する場合をいう。

臨時用(平成22年8月1日改定)
水量区分(立方メートル) 料金(円)
(基本)
0~8
1,844
(超過1立方メートルにつき)
9以上
469

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

下水道使用料(1カ月)

一般排水用

一般排水用(平成13年9月1日改定)
汚水量区分(立方メートル) 使用料(円)
(基本)
0~8
633
(超過1立方メートルにつき)
9~25
103
(超過1立方メートルにつき)
26~50
147
(超過1立方メートルにつき)
51~100
184
(超過1立方メートルにつき)
101~200
228

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

特定排水

特定排水(平成13年9月1日改定)
汚水量区分(立方メートル) 使用料(円)
(超過1立方メートルにつき)
201~500
287
(超過1立方メートルにつき)
501~1,000
324
(超過1立方メートルにつき)
1,001~2,000
361
(超過1立方メートルにつき)
2,001~5,000
384
(超過1立方メートルにつき)
5,001~10,000
398
(超過1立方メートルにつき)
10,001以上
413

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

浴場排水用

浴場排水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の汚水をいう。

浴場排水用(平成13年9月1日改定)
汚水量区分(立方メートル) 使用料(円)
(排水1立方メートルにつき)
0~1,500
20
(排水1立方メートルにつき)
1,501~2,500
29
(排水1立方メートルにつき)
2,501以上
39

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

メーター料

メーター料(1ヵ月)(平成4年11月1日改定)
口径(ミリメートル) 料金(円)
13 60
20 120
25 145
40 360
50 1,450
75 1,800
100 3,100
150 5,000
200 7,500
250以上 管理者が別に定める額

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

水道利用加入金

水道利用加入金(平成10年8月1日改定)
口径 金額
13ミリメートル 140,000円
20ミリメートル 140,000円
25ミリメートル 250,000円
40ミリメートル 850,000円
50ミリメートル 1,450,000円
75ミリメートル 3,800,000円
100ミリメートル 7,200,000円
150ミリメートル 18,000,000円
200ミリメートル以上 管理者が別に定める額

上記金額に消費税等相当額が加算されます。

 

 

水道料金・下水道使用料 早見表

2ヵ月検針(隔月)の方は水道料金・下水道使用料早見表(2ヵ月分)を、毎月検針の方は水道料金・下水道使用料早見表(1ヵ月分)をご参照ください。

 なお、下記早見表には消費税及び地方消費税の税率10%が含まれております。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
電話番号
06-6991-6772
06-6991-6776
FAX
06-6991-6790
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