水道事業のあゆみ
水道事業の創設
守口市の水道は、大正14年2月に守口町が認可を得て配水管を布設し、大阪市から浄水の供給を受けて給水を開始したのが始まりです。
これは大阪府下で大阪市・堺市に次ぐ3番目の歴史を持つものです。
また、昭和9年11月に三郷村が水道布設の許可を得て、現在の配水場の地に浄水施設もあわせて建設し、同11年2月から給水を開始しました。
この1町1村の両水道が、現在の守口市水道の基盤となっています。
施設の拡張(第1次~第7次拡張事業第3次変更)
〇第1次から第2次拡張事業(昭和12年5月~昭和19年8月)
昭和11年3月守口・三郷上水道組合を設立し、取水施設の増設、ろ過池の建設などを実施しました。
〇第3次から第7次拡張事業(昭和23年9月~昭和51年3月)
昭和21年11月に守口町と三郷町が合併し守口市となり、その後の市政の発展並びに生活様式の変化・向上による水需要の増加に合わせ施設の拡充を行うとともに、大阪府営水道(現大阪広域水道企業団)からの浄水等の供給を受けることになりました。
〇第7次拡張事業の変更(平成4年4月~平成10年3月)
昭和56年頃から水道水のカビ臭や社会的に問題となっていたトリハロメタンなどへの対応として、高度浄水処理方式の研究・実験に取り組み、「より安全で良質な水」を利用者の皆さんにお届けすることを目的に、高度浄水処理施設を建設し、平成10年3月に通水を開始しました。
〇第7次拡張事業の第2次変更(平成20年1月~平成25年3月)
淀川の水を引き込むための取水施設の老朽化に伴い、隣接する大阪広域水道企業団、大阪市との3事業体による共同取水施設の建設に着手し、平成25年9月に供用を開始しました。
〇第7次拡張事業の第3次変更(令和4年3月~令和6年3月)
今後の水需要の動向を踏まえ、浄水施設の更新にあたり、財政面・技術面で高い効果が得られると判断し、大阪市と庭窪浄水場を共同で所有・運用することとし、庭窪浄水場から本市配水池に繋ぐための送水管の新設などの共同化事業を進め、令和6年4月に運用を開始しました。
配水管の整備(第1次~第10次配水管整備事業)
〇第1次配水管等整備事業(昭和49年4月~昭和53年3月)
人口増のピークが過ぎ、建設から施設の維持・改良が事業課題となり、昭和49年4月から赤水や出水不良の解消に向けた整備に力を注ぐこととしました。
〇第2次から第4次配水管整備事業(昭和53年4月~平成2年3月)
安定した給水体制を確立するため、赤水・出水不良の根絶と配水管の損傷事故防止を目的に、石綿管布設替等を行い、平成2年3月に石綿管の完全解消を図りました。
〇第5次配水管整備事業(平成3年4月~平成9年3月)
東部地域の低水圧問題や3階直圧給水の本格的実施などの問題解決と安定給水体制の根幹である配水管の恒常的な維持管理を推進するための整備を実施しました。
〇第6次~第7次配水管整備事業(平成10年4月~平成22年3月)
阪神・淡路大震災の教訓を生かし、重要施設(病院・福祉施設・避難所)ルートの耐震化及び大阪市、大阪府(現大阪広域水道企業団)との緊急連絡管を設置するとともに、幹線流量計設置による安定した水道供給の確保と管内貯留管の整備を行いました。
〇第8次~第10次配水管整備事業(平成22年4月~令和9年3月)
「安心」「安定」「持続」を施策目標に掲げ、老朽管更新による耐震化に取り組むとともに、第9次では震災等の災害に強い配水管網を効果的に行うために、科学的な評価に基づく耐震管への更新や災害時における断水区間の極小化のために配水本管に新たな仕切弁を設置しました。
また第10次では、南海トラフ地震等の大規模地震に備え、効率的な配水管網への再構築を図りながら、これまで以上に耐震化に取り組んでいます。
この取り組みにより、阪神・淡路大震災発生当時(平成7年1月)では0.7%であった耐震化率は令和5年度末では36.8%となっています。
鉛給水管の解消
水道局では、安全な水道水を安心してご利用いただくため、平成2年度から配水管の布設時や漏水修繕等の際に、鉛給水管をビニール管に布設替えをしてきました。
また、平成13年度には鉛給水管解消計画を策定し、平成14年度から令和2年度までの19年間、2回の計画の更新を経て、鉛給水管が密集した路線などを効果的‣精力的に解消に向け取り組みを進めました。
本計画終了後の未解消箇所については、メーター交換時や漏水修繕時、配水管布設時などの機会を通して、引き続き取り組んでおり、令和5年度末における鉛給水管の残存件数は2,126箇所で、残存率は約2.7%となっております。
水質の管理
水質検査とは、水道水源である琵琶湖・淀川から「取水~浄水処理~配水~各利用者の蛇口」に至るまでの一連の水質管理の状況を確認するための検査と水質基準の適合性を判断するための検査を言います。
水質基準は、人の健康に影響を及ぼすもの、または生活上支障が生じる恐れのあるものとして、現在、基準項目として51項目が定められており、これらについては、「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」によって測定することとされています。
また、水道水質管理上注意喚起すべき項目(水質管理目標設定項目)としては、有機フッ素化合物(PFOS及びPFOAを含む)など27項目も定められ、加えてその内の農薬類には115種類がリストにあげられています。
水道局では、これらの検査を厳重に行うために、独自に水質試験室を設置し、必要となる検査機器の導入や専門知識を持つ職員の配置など検査体制の強化に取り組むとともに、毎年、水質検査計画を策定し検査を行っており、利用者の皆さんに安全で良質な水道水の供給に努めています。
また、水道水源についても、他の水道事業体と琵琶湖、淀川本川、淀川支川の水質調査を共同で実施するなど水質監視体制を整えるとともに、水源事故時の緊急体制の構築や対応訓練などの継続実施、淀川表流水の濁度の上昇など水源の変動・変化を把握するための連続自動水質監視装置により24時間監視を行い、必要な対応を行うための体制も整えています。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市水道局経営総務課
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
水道局
電話番号
06-6991-6774
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