給水装置工事関係書類

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令和5年4月1日から給水装置工事施行基準を改正します。

主な改正点

  1. 給水工事を行う際に利害関係人がある場合、利害関係人の承諾書(同意書)の提出から原則、利害関係人へ工事通知を行った旨の誓約書の提出に変更
  2. 三階建て以上の建物を直結直圧方式で給水する場合、給水装置工事申請より前に事前協議を行うこと

 

(注意)また、今回の改正に伴う内容も変更となっていますので確認してください。

1.給水装置工事申込関係

 

(1)~(4)については、印刷時のページの拡大・縮小設定は、「なし」に設定して下さい

2.水道利用加入金・手数料について

3.小規模貯水槽水道管理台帳(表裏)

4.直結増圧・直結直圧給水方式協議関係

5.給配水施設に関する協議申請書関係

6.給水装置工事施行基準

その他書式

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