マンション等の中高層建築物の各戸検針・各戸徴収制度の概要

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マンションなどの中高層建築物の各戸検針・各戸徴収の新たなサービスを開始しました。

 水道局では、中高層建築物については、これまで集中検針盤を設置し、協議が整った場合に限って各戸検針及び各戸徴収を行ってきました。平成26年4月1日から水道局が定める一定の要件を満たしていれば、建築物ごとの申し込みにより、市が中高層建築物の各戸に設置した水道メーター又は所有者等が設置した水道メーター(集中検針盤がなくても可)を水道局が直接各戸検針し、各入居者の皆様から水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度を開始しました。
 新制度の適用を受ける場合は、水道局が定める「共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する実施基準」に適合していることが前提となります。

共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する実施基準(概要)

各戸の水道メーター設置方式について

新設・既設を問わず下表の4方式から選択できます。

共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収に関する実施基準一覧表

主な適用要件

  1. 守口市水道条例第35条の規定に基づく水道利用加入金を納入済であるもの
  2. 各戸の室外において、各戸メーターの設置・取替が容易にでき、検針業務に支障がないこと(共用栓含む)
  3. 建物全体が統一的に各戸検針及び各戸徴収の対象となるもの
  4. イ又はエからウに方式変更する場合は、既設各戸メーターの検定満期有効期間が6ヶ月以上必要
  5. 既設の物件でアからウ又はエ、イからウに方式変更する場合は、入居者全員の同意書が必要
事前協議の申請から取扱い開始まで

この記事に関するお問い合わせ先

守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
電話番号
06-6991-6771(給水装置関係)
06-6991-6772(料金・修繕・工事)
06-6991-6776(料金・修繕・工事)
FAX
06-6991-6790
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