メーター取替

ページID: 2805
水道メーターは、計量法施行令第18条により、8年に1回取替える必要があります。

市のメーターの取替

 水道局では、計量法に基づいて8年までの間にメーターの取替えを行っております。
メーター取替えの時間は5~10分で、(取替え作業中は、一時的に水道が使えなくなります。)費用はかかりません。取替え後、「水道メーター取替のお知らせ」をお渡しします。

  • 水道局が委託した業者は腕章をつけ、身分証明書を携帯しております。
  • 最初に水道を使われるときは、空気の混ざった水や濁った水が出ることがありますので、蛇口をゆっくり開けてしばらく水を出してください。

私設水道メーターの取替

 共同住宅等において、水道局で検針している私設水道メーターについても、所有者等において計量法で定められている検定満期(8年)までに取替えしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
水道局
電話番号
06-6991-6773(市のメーターの取替)
06-6991-6772(私設水道メーターの取替)
水道局お客さまセンターへのメールによるお問い合わせはこちらから