転校手続きについて

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転居先が校区外となる場合は,転校(転出)の手続きが必要となります。
転出が決まった時には、出来るだけ早く学校へ連絡して下さい。
事務室では、学校に来られる予定の日までの給食費・諸費・積立金など学校納入金の精算を行い、残金がでれば返金いたします。

転校(転出)の手続きは次のようになります

(1) 守口市役所総合窓口課で住民異動(転出)の届け出をします。

  • 届の受付は、転居日の14日前からです。
  • 届を出すと、「転出証明書」と「転退学通知書」が市民課で発行されます。

(2) 八雲小学校(事務室)で転校の手続きをします。

  • この時(1)で発行された「転退学通知書」を提出してください。
  • 八雲小学校では、「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお渡しします。

(3) 転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。

  • この時(1)で発行された「転出証明書」を提出してください。
  • 窓口では、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。
  • この時指定された学校に提出する書類が発行されましたら、必ず指定先学校へ持参してください。

(4) 転出先指定学校で転入の手続きをします。

  • この時(2)で発行した「在学証明書」と「教科書給与証明書」と(3)で発行された書類があれば一緒に提出してください。
  • 「教科書給与証明書」に基き、八雲小学校で支給された教科書と違う発行社の教科書については無償で給与されますが、同じ教科書が使用されている教科については支給が受けられませんので、教科書は必ず全部持って転居してください。

守口市内の転居については、転居後14日以内に市役所で住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをしてください。
 (転居前の届出はできませんのでご注意ください。)

詳しくは、学校教育課のホームページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市立八雲小学校
〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4-31-31
電話番号
06-6991-2490