転出手続きについて

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 転居により校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。転出が決まったら、できるだけ早く学校にお知らせください。学校では、諸費、給食費などの納入金の精算を行います。

転校(転出)の手続きは次のようになります。

  • 守口市役所市民課で住民異動(転出)の届けを出します。届けの受付は、転居日の14日前からです。
  • 届けを出すと、「転出証明書」と「転退学通知書」が発行されます。
    その書類を持って守口小学校で転校手続きをします。
  • 学校では「在学証明書」と「教科書証明書」を発行します。

市内転居の手続きは次のようになります。

  • 守口市内で、転居により学校が変わる場合、転居後、14日以内に市役所で住民異動の手続きをします。
  • それ以降は、転校の場合と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市立守口小学校
〒570-0095 大阪府守口市八島町13-40
電話番号
06-6991-2367