転出手続きについて
転居により校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。転出が決まったら、できるだけ早く学校にお知らせください。学校では、諸費、給食費などの納入金の精算を行います。
転校(転出)の手続きは次のようになります。
- 守口市役所市民課で住民異動(転出)の届けを出します。届けの受付は、転居日の14日前からです。
- 届けを出すと、「転出証明書」と「転退学通知書」が発行されます。
その書類を持って守口小学校で転校手続きをします。 - 学校では「在学証明書」と「教科書証明書」を発行します。
市内転居の手続きは次のようになります。
- 守口市内で、転居により学校が変わる場合、転居後、14日以内に市役所で住民異動の手続きをします。
- それ以降は、転校の場合と同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市立守口小学校
〒570-0095 大阪府守口市八島町13-40
電話番号
06-6991-2367
〒570-0095 大阪府守口市八島町13-40
電話番号
06-6991-2367