転校手続き

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転居先が校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。
転出が決まったときには、できるだけ早く学校へ連絡してください。
事務室では、転出される日までの給食費・諸費などの学校納入金の精算を行い、残金があれば返金いたします。

転校(転出)手続きの流れ
1_守口市役所へ行く 守口市役所市民課で、住民異動(転出)の届出をします。
届出の受付は、転居日の14日前からです。
届出をすると、「転出証明書」「転退学通知書」が市民課で発行されます。
2_梶小学校へ行く 梶小学校(事務室)で転校の手続きをします。
  • この時転退学通知書」を提出してください。
  • 梶小学校では、「在学証明書」「教科書給与証明書」をお渡しします。
3_転出先市町村の役所に行く 転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。
  • この時(1)で発行された「転出証明書」を提出してください。
  • 窓口では、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。
  • この時指定された学校に提出する書類が発行されましたら、必ず指定先学校へ持参してください。
4_転出先小学校へ行く 転出先指定学校で転入の手続きをします。
  • この時(2)で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」と (3)で発行された書類があれば一緒に提出してください。
  • 「教科書給与証明書」にもとづき、梶小学校で支給された教科書と違う発行社の教科書については、無償で支給されますが、同じ教科書が使用されている教科については支給が受けられませんので、教科書は必ず全部持って転居してください。

守口市内の転居については、転居後14日以内に市役所に住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをしてください。
(転居前の届出はできませんので、ご注意ください)

この記事に関するお問い合わせ先

守口市立梶小学校
〒570-0015 大阪府守口市梶町4-79-12
電話番号
06-6902-8300