転校手続き
転居先が校区外となる場合は、転校(転出)の手続きが必要となります。
転出が決まったときには、できるだけ早く学校へ連絡してください。
事務室では、転出される日までの給食費・諸費などの学校納入金の精算を行い、残金があれば返金いたします。
1_守口市役所へ行く | 守口市役所市民課で、住民異動(転出)の届出をします。 届出の受付は、転居日の14日前からです。 届出をすると、「転出証明書」と「転退学通知書」が市民課で発行されます。 |
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2_梶小学校へ行く | 梶小学校(事務室)で転校の手続きをします。
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3_転出先市町村の役所に行く | 転出先市町村で住民異動(転入)の手続きをします。
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4_転出先小学校へ行く | 転出先指定学校で転入の手続きをします。
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守口市内の転居については、転居後14日以内に市役所に住民異動の手続きをして、上記と同様の手続きをしてください。
(転居前の届出はできませんので、ご注意ください)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市立梶小学校
〒570-0015 大阪府守口市梶町4-79-12
電話番号
06-6902-8300
〒570-0015 大阪府守口市梶町4-79-12
電話番号
06-6902-8300