学校いじめ防止基本方針
この方針は、『いじめ防止対策推進法』第13条「学校は、いじめ防止基本方針または地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本方針を定めるものとする。」及び本校の教育目標である「自らを高め 共に学び共に育ち たくましく未来を切り拓く児童生徒の育成」に基づき、守口市立さつき学園いじめ防止基本方針として以下のように定めるものとする。
いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」(いじめ防止対策推進法第2条)また、「いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。」(同第3条)
具体例
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
- 仲間はずれ、集団による無視をされる
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
- 金品をたかられる
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(注意)上記の「いじめ」の中で、犯罪行為や児童等の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上、早期に警察と連携した対応をとる必要がある。
いじめ防止のための組織
名称
「問題行動対策委員会」
構成員
- 校長
- 副校長
- 教頭
- こども支援コーディネーター
- 首席
- 人権教育担当
- 生活指導担当
- 養護教諭
- 当該学年教員
- スクールカウンセラー
- スクールソーシャルワーカー
(注意)構成員の中で記録係を位置付ける。
役割
- 学校いじめ防止基本方針の策定
- いじめの未然防止
- いじめの対応
- 教職員の資質向上のための校内研修
- 年間計画の企画と実施
- 年間計画進捗のチェック
- 学校いじめ防止基本方針の見直し
年間計画
月 | 前期課程 | 後期課程 |
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4月 |
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4月 | ステップアップオリエンテーション | |
5月 | 家庭訪問にて家庭の様子を把握 児童保護者にいじめ防止基本方針の周知 | 家庭訪問にて家庭の様子を把握 児童保護者にいじめ防止基本方針の周知 |
5月 | 修学旅行 | |
6月 |
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海辺の生活 |
7月 |
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8月 |
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9月 | 運動会の練習 | 運動会の練習 |
10月 |
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11月 | 職場体験 | |
12月 |
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1月 | 全校マラソン | 全校マラソン |
2月 | 学校教育自己診断 | 学校教育自己診断 |
3月 | 修了式への取り組み | 卒業式への取り組み |
(注意) 生活アンケート原則毎月実施・いじめアンケートは毎学期実施
いじめの防止・早期発見
すべての児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりをすすめていくことが、未然防止の基本である。居場所づくりや絆づくりをキーワードに、互いに認め合える人間関係や学校風土を児童生徒自ら作り出していけるよう、集団の一員としての自覚や自信をはぐくんでいき、自己有用感を高める取り組みを実践していく。
具体的な取り組みとして、
- 定期的にいじめの定義や対応を確認する。
- すべての児童生徒に対して、授業や行事の中で活躍できる場を設定していく。
- 教職員で児童生徒の変化や活躍を共有する。(個々の児童生徒を全体で把握する)
- 定期的なアンケートや日常の観察等により実態把握をおこなう。アンケート等の情報は、複数の教職員で確認した上で問題行動対策委員会において集約した後に、全教職員間で共有する。
- 保護者、地域と連携して児童生徒を見守る。
- 学校以外のいじめ相談窓口について、学校・学年だより等で広く周知する。
- 児童・生徒会を通じた活動により、児童生徒の主体性をはぐくむ。
いじめに対する措置
(1)基本的な考え方
いじめにあった児童生徒のケアを最優先におこなうとともに、いじめ行為に及んだ児童生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に最も効果的である。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から反省し相手に対する謝罪の気持ちに至るような継続的指導が必要である。
(2)いじめ発見・通報を受けたときの対応
いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であってもいじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。また、児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴し、その後報告を行う。その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するよう配慮する。児童生徒が帰宅した後等にいじめ事案が発覚した際には、被害児童生徒やその保護者に対し、聞き取り調査の事項、対象や方法を伝えるとともに、その結果報告に当たっては被害児童やその保護者の意向を尊重する。
特定の教職員で抱え込まず、「問題行動対策委員会」を中心として直ちに情報を共有し、速やかに組織的に対応する。その際、記録をしっかりと取っておく。
事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し相談する。
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。なお、児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
(3)いじめられた児童又はその保護者への支援
速やかにいじめを止めさせたうえで、いじめたとされる児童・生徒からも事実関係の聴取を行う。また、いじめに関わったとされる児童・生徒からの聴取に当たっては、個別に行うなどの配慮をする。
事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた児童・生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
いじめた児童・生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童・生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童・生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的にいじめを止めさせ、その再発を防止する措置をとる。
(4)いじめが起きた集団への働きかけ
いじめに対して同調し、はやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた児童生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けていた児童生徒にとっては、いじめによる苦痛だけではなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させる。また、「観衆」や「傍観者」の児童生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを児童生徒に徹底して伝える。
(5)ネット上のいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、問題行動対策会議において対応を協議し、関係児童・生徒から聞き取り等の調査、児童・生徒が被害にあった場合のケア等、必要な措置を講ずる。また、情報モラル教育を進める。
書き込み等への対応については、削除要請等、被害にあった児童・生徒の意向を尊重するとともに、当該児童・生徒、保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等外部機関と連携して対応する。

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