樟風中学校同窓会
守口市立樟風中学校同窓会会則
守口市立樟風中学校同窓会規約会則 (PDFファイル: 132.0KB)
守口市立樟風中学校同窓会会則
- 第1条 本会は、守口市立樟風中学校(以下、樟風中学校)同窓会と称する。
- 第2条 本会は、事務局を樟風中学校内に置く。
- 第3条 本会は、会員相互の親睦及び母校の発展を図ることを目的とする。
- 第4条 前条の目的を達するため、毎年定期総会を開く他、臨時親睦会を催す。
- 第5条 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員 樟風中学校卒業生
- 特別会員 樟風中学校の現旧教職員
- 名誉会員 本会に特別の関係あると本会が認める者
- 第6条 樟風中学校卒業生をもって会友とする。
- 第7条 本会は次の役員を置く。
会長:1名 副会長:1名 書記:1名 会計:1名 会計監査:1名
幹事:次の通りとする- 学年幹事:各学年の学級幹事から男女各1名
- 学級幹事:各組男女各1名
- 第8条 会長は、本会を代表する。
- 第9条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
- 第10条 書記は、次の業務を遂行する。
- 本会の備付書類を管理し、総会において経過報告を行う。
- 総会及び役員会、その他、本会に関係ある会合の事務連絡を行う。
- 次の書類を管理する。
- 会員名簿
- 書記簿
- その他必要事項
- 第11条 会計は、本会の財産および会計簿を管理し、総会において会計報告を行い、その承認を得なければならない。
- 第12条 会計監査は、会計の収支を監査し総会においてこれを報告する。
- 第13条 幹事は、同期会員を代表する。
- 第14条 執行部会は、会計監査を除く役員をもって構成し、次の事項を決議し行う。
- 本会財産の運用
- 予算及び決算の作成
- 諸行事の企画及び運営
- イ.定期総会
- ロ.懇親のための行事
- ハ.その他
- 第15条 執行部会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
- 第16条
- 執行部会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 議長は、会長が行う。
- 第17条 役員は執行部会が推薦した指名委員会より、正会員の中から選ばれる。
- 第18条 会長・副会長・書記・会計・会計監査は、役員会において互選される。
- 第19条 会計監査は、他の役職を兼ねることはできない。
- 第20条 会長・副会長・書記・会計は、本会運営の機動性を図る目的で役員連絡会を開催する。
- 第21条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし、留任は妨げない。
- 第22条 役員は、任期終了後といえども次期役員就任まではその職務を行うものとする。
- 第23条 本会には顧問を置くことができ、特別会員の中で互選し、執行部会がこれを承認する。
- 第24条 顧問は、本会の主要事項につき相談に応じ助言を与えることができ、本会運営上の事務
- 作業の補佐をすることができる。
- 第25条
- 本会は、毎年1回、定期総会を開く。総会の日は、毎年5月の第3日曜日とする。
- 執行部会は、必要と認めた時か、会員100名以上の要求あるときは臨時総会を開かなければならない。
- 第26条 総会を開催する時は、総会より15日前に通知する。
- 第27条 総会の議長は、出席者より選挙して決す。
- 第28条 総会における議決の方法は、第16条第1項を準用する。
- 第29条 総会は、各議決の他、次の事項に関し承認する。
- 1. 役員
- 1. 経過報告
- 1. 会計報告
- 1. その他
- 第30条 本会の経費は、正会員の終身会費及び寄付を持ってこれに充てる。
正会員の終身会費は、金1,000円とし、在学中にこれを予め納入するものとする。 - 第31条 本会の会計年度及び執務年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 第32条 本会は、その名において会友に本会の目的を理解せしむため、適当な機会をつくるもの
- とする。
- 第33条 本会則を改正するには、幹事会が発議し、総会の議決を経なければならない。
- (附則) 本会則は、平成28(2016)年3月5日のPTA総会で承認され、即日施行する。
- (付記)第1回総会は、第1期生が成人する平成33(2021)年に開催する。
それまでは、樟風中学校教員が事務作業等にあたり、会運営に協力する。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市立樟風中学校
〒570-0074 大阪府守口市西郷通3-14-60
電話番号
06-6992-7181
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