児童手当について(令和6年9月分まで)

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令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。制度改正の内容については、以下をご確認ください

制度の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当てを支給する制度です。

対象者

15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している人。

父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い人(家計の主宰者)となります。

原則として恒常的に所得の高い人が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

(注意)その他、下記の場合があります。

  1. 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヵ月以内の一時保護など、短期入所、通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者、里親等に支給します。
  2. 離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
  3. 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

公務員の場合は?

受給者が公務員である場合の児童手当の申請は、職場での手続きになります。

配偶者が公務員で勤務先へ申請される場合は、守口市への申請はできません。

独立行政法人、公社などにお勤めの人で勤務先から支給されない場合は守口市に申請してください。

支給額(児童1人当たりの月額)と所得限度額(令和4年6月から)

  • 0歳~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
  • 中学生:月額10,000円

所得制限限度額(1)以上(2)未満:月額5,000円

所得上限限度額(2)以上:支給されません

(注意)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

 児童手当は、受給者の所得に応じて支給額が決まります。

 今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されません。

児童手当支給額と所得限度額表

児童手当支給額の詳細
所得(1)未満 所得(1)以上~(2)未満 所得(2)以上

児童手当

15,000円または10,000円
特例給付 5,000円 支給されません(注釈1)

(注釈1) 所得(2)以上の場合

 手当は支給されません。児童手当等が資格喪失となり、手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。

所得限度額表の詳細
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額
所得額(万円)
(1)所得制限限度額
収入額の目安(万円)
(2)所得上限限度額【新設】
所得額(万円)
(2)所得上限限度額【新設】
収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
  • (注意) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)
     並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注意) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

令和6年10月より児童手当の制度が改正(※)され、12月の支給より適用されます。

支給月は2か月ごと(偶数月)となります。令和6年度は6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、12月(10月分~11月分)2月(10月分~1月分)の8日(その日が金融機関の休業日の場合は前日の営業日)に口座振込みで支給されます。

※詳細は以下よりご確認ください。

児童手当 令和6年度制度改正について

児童手当支給日表(令和6年度) 支払予定日

支払予定日 支払対象月
   令和6年  6月7日(金曜日)   2月~  5月
   令和6年10月8日(火曜日)   6月~  9月
★令和6年12月6日(金曜日) 10月~11月
★令和7年  2月7日(金曜日) 12月~  1月
  • ★印は児童手当制度改正後の支給日です。
  • (注意)受給者名義の金融機関の口座へ振込みます(児童や配偶者の口座は指定できません)。
  • (注意)上記は原則の定時支給日です。
    転入、転出・出生等の場合は、支給日、支給対象月が異なる場合があります。
  • (注意)児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
  • (注意)入金の通知等は送付しませんので、支払い予定日を3~4日過ぎても振り込まれない場合は、子育て支援政策課へお問い合わせください。

現況届について(令和4年6月から)

現況届の提出が原則不要となります

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

 これまで全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人(令和4年6月~)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  2. 支給要件児童の戸籍がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. その他、守口市から提出の案内があった人
  • (注意) 1~4に該当する人には、6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。
     期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
  • (注意) 過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。

認定請求書(新規申請) 請求手続きは出生や転出予定日から15日以内に!

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

また、現受給者が離婚して児童と別居することになった、現受給者が逮捕され刑事施設等に拘留されたなどの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、または現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、配偶者など現に児童を監護している方が新たに受給資格者となります。手当を受給するには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問い合わせください。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や前住所の転出予定日(以下、「異動日」といいます)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。15日目が閉庁日の場合、翌開庁日までが申請期限となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

(注意)郵送で提出の場合は、子育て支援政策課に到着した日が申請日となります。

児童手当法第8条第3項の取扱いについて(15日特例の解釈)

 第8条3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始めます。

 (注意) 上記の15日特例に規定されている「災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合」とは、「台風、火災等の災害、交通事故、急病等の事故があったため、認定の請求ができなかったことが客観的にみて容認できる場合」を指します。

認定請求に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  3. 請求者の健康保険被保険者証
    • (注意)共済組合(日本郵政共済組合を含む)の場合は、健康保険証のコピーが必要となります。
       それ以外の方は原則、健康保険証の提示は不要となります。
    • (注意)ただし、マイナンバーによる情報連携で確認が取れない場合は、別途提出をお願いする場合があります。
  4. 請求者のマイナンバー確認書類
  5. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注意)この他にも必要に応じて提出していただく書類があります

このような時には届出が必要です

出生・養子縁組・施設入退所等により支給対象児童の増減があったとき

支給開始は申請した月の翌月分からです。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、その異動日の翌月から支給されます。申請が遅れると、さかのぼって手当てを受けることができませんのでご注意ください。

(注意)郵送で提出の場合は、子育て支援支援政策課に到着した日が申請日となります。

受給資格が消滅したとき

  • 受給者が守口市から転出するとき(市内転居は不要です)
  • 離婚や別居により児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき(勤務先で新たに申請してください)
  • その他受給資格がなくなったとき

児童と別居したが引き続き監護(監督・保護)しているとき

変更届

  • 受給者の振込先銀行を変更、または解約したとき
    •  (注意)児童や配偶者の口座は指定できません。
    •  (注意)新しい口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)のコピーを併せて提出してください。
  • 受給者や児童の氏名を変更したとき
  • 児童の住所に変更があったとき

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)について

オンラインで次の申請ができます。

児童手当

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 氏名変更/住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未支払いの児童手当等の請求
  • 児童手当等に係る寄付の申出、変更等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出、変更等の申出
  • 児童手当等の現況届(毎年6月1日~6月30日まで)

電子申請を利用するためには、利用者においてマイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については内閣府のマイナポータルのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1647
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから