特別児童扶養手当について

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特別児童扶養手当(以下、「手当」という。)とは、精神又は身体に障がいを有する児童(20歳未満)について手当を支給することにより、精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の詳細については下記ホームページをご参照ください。

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