「入会児童室」の利用申請について
令和7年度「入会児童室」の利用申請について
※令和7年4月1日入会受付は終了しました。
必要書類
・もりぐち児童クラブ「入会児童室」利用申請書…1通
・保護者の就労証明書 または 利用事由申告書(※)…保護者の人数分
※就労以外で利用を希望する場合に必要。【要添付書類】
・口座振替依頼書の控えのコピー…1通
※金融機関への届出が必要。複写3枚目“納付者保管”
(金融機関届出印のあるもの)のコピーを準備すること。
※前年度等に手続が済んでいる場合は不要。
・口座振替依頼書は複写式のため、市担当課にあります。
手続等
・市受付窓口に提出(郵送可)
・児童クラブに提出(現在利用している児童のみ)
・オンライン申請
申請書類等については、下記ページよりダウンロードしてください。
オンライン申請については、下記ページをご覧ください。
申請期間
【1次】令和6年12月2日(月曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで(必着)
【2次】令和7年1月11日(土曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで(必着)
(注意1)各児童クラブの利用申請者数に応じ、入会決定を行いますので、利用申請者が多数の場合は、利用の決定を保留する場合があります。また、2次申請期間での申請は、1次申請期間に申請された方の入会決定後、空きがある場合に選考し、入会を決定します。そのため、空きがない場合は決定を保留することとなります。
(注意2)上記の申請期間を過ぎた場合、4月1日から入会することはできません。5月1日からの入会として審査及び選考を行います。
新一年生について
新一年生の利用までの流れについては、下記PDFをご覧ください。
新一年生利用までの流れ (PDFファイル: 207.2KB)
年度途中からの利用
必要書類
・もりぐち児童クラブ「入会児童室」利用申請書…1通
・保護者の就労証明書 または 利用事由申告書(※)…保護者の人数分
※就労以外で利用を希望する場合に必要。【要添付書類】
・口座振替依頼書の控えのコピー…1通
※金融機関への届出が必要。複写3枚目“納付者保管”
(金融機関届出印のあるもの)のコピーを準備すること。
※前年度等に手続が済んでいる場合は不要。
・口座振替依頼書は複写式のため、市担当課にあります。
手続等
・市受付窓口に提出(郵送可)
・児童クラブに提出(過去に利用していた児童のみ)
・オンライン申請
申請書類等については、下記ページよりダウンロードしてください。
オンライン申請については、下記ページをご覧ください。
申請期間
利用開始は原則、毎月1日からとし、申請期間は前月の15日までです。
利用申請スケジュールについて
(例1)令和X年6月13日に利用申請書を提出した場合
令和X年7月1日からの利用開始
(例2)令和X年6月18日に利用申請書を提出した場合
令和X年8月1日から利用開始
初めて利用する児童

(注意)初めての利用される児童は利用開始日までに必ず面談が必要です。面談が済ん でいない場合利用ができません。面談については申請後に詳細についてお知らせいたします。
利用したことのある児童

(注意)利用したことのある児童は利用開始までに面談は必要ありませんが、守口市内での学校の転校等の場合は、上記「初めて利用する児童」と同様の手続となります。
高学年障がい児童受け入れ事業について
4~6年生の障がいがある児童(条件あり)を対象に、学校の長期休業日に限定した開設を行います。なお、詳細については市担当課までお問い合わせください。
必要書類
・もりぐち児童クラブ「入会児童室」利用申請書…1通
・保護者の就労証明書 または 利用事由申告書(※)…保護者の人数分
※就労以外で利用を希望する場合に必要。【要添付書類】
・口座振替依頼書の控えのコピー…1通
※金融機関への届出が必要。複写3枚目“納付者保管”
(金融機関届出印のあるもの)のコピーを準備すること。
※前年度等に手続が済んでいる場合は不要。
口座振替依頼書は複写式のため、市担当課にあります。
≪次のうちいずれかが確認できる書類≫
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の所持者
・特別児童扶養手当または障害児福祉手当の受給者
手続等
・市受付窓口に提出(郵送可)
※オンライン申請不可
申請書類等については、下記ページよりダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1228
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから