「入会児童室」の減免制度及び還付について
「入会児童室」の減免制度について
本減免制度は、もりぐち児童クラブ事業利用者負担金徴収条例第4条に基づき行うものです。
減免の事由は下記表の通りです。
減免の事由の詳細
項 | 減免の事由(要申請) | 減免の額 | 申請期限 |
---|---|---|---|
1 | 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。 | 全額 |
利用月の納付日 (当月の10日)まで ※利用時のみ。毎月の提出は必要ありません。 |
2 | 保護者の当該年度の市民税が非課税になること。(※1) |
全額 |
|
3 | 保護者の当該年度の市民税の所得割が非課税(2の項に規定する場合を除く。)となること。(※1) | 半額 | |
4 | 保護者が災害その他特別な事由により負担金の納付が困難になったこと。 | 市長が別に定める額 | |
5 | 同一世帯で2人以上の児童が入会児童室の利用許可を受けていること。 | 半額(利用許可を受けた児童のうち、年長者から数えて2人目以降の児童に限る。) | |
6 |
次に掲げる理由により、当該月のうち、開設日の全部を利用できなかったこと。 (1)傷病又は疾病(※2) (2)市長が利用を一時停止させたこと。(※3) |
全額 |
減免事由が生じた日の属する月の翌月の末日まで ※クラブ室への提出は翌月の25日まで ※毎月申請が必要です。 |
7 |
当該月のうち、次に掲げる理由により利用できなかった日数と入会児童室の利用許可を受けていない日数との合計が16日以上であること。 (1)傷病又は疾病(※2) (2)市長が利用を一時停止させたこと。(※3) |
半額 |
(注意)減免については申請によって行うものであり、申請のない場合は減免ができません。
※1 当該年度の課税状況が確定した後に、減免を決定します。例年7月以降となっておりますので、それまでの間は通常の納付が必要です。なお、減免申請した月まで遡って減免を決定します。
※2 医師の診断書等の提出が必要です。なお、診断書、証明書で確認できる期間のみ対象として取扱います。
※3 市長が利用を一時停止させたとは、インフルエンザなどの学級閉鎖等に伴う児童クラブの利用停止などを指します。
注意事項
・延長開設または土曜開設の利用許可がなされており、当該月に全く利用することがなかった場合でも、減免の事由6項、7項に該当しなければ、減免の対象外となります。
・延長開設や土曜開設の利用中止など利用方法に変更が生じる場合は、中止を希望する月の前月25日までに「各種変更利用申請書兼届出書」の届出をしてください。
・減免の事由3項、5項、7項の減免は、利用者負担金の総額に対して半額の減免が適用されます。
・各家庭で出席日数の管理をし、利用実態に応じて申請をしてください。
申請方法について
提出期限
上記表の1項から5項
入会時もしくは減免を受けようとする月の10日まで
上記表の6項及び7項
減免事由が生じた日の属する月の翌月の25日まで
提出場所
市担当課(郵送可)もしくは各児童クラブ室
提出書類
〇1項から5項
・もりぐち児童クラブ事業 利用者負担金減免申請書
〇6項及び7項
・もりぐち児童クラブ「入会児童室」 利用者負担金減免申請書(6項7項用)【様式ア】
(注意)申請書類については下記ページよりダウンロードしてください。
還付までのスケジュールについて
(注意)詳細については下記PDFをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1228
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