令和5年度「入会児童室」の減免制度及び還付について
令和5年度「入会児童室」の減免制度について
本減免制度は、もりぐち児童クラブ事業利用者負担金徴収条例第4条に基づき行うものです。
減免の事由は下記表の通りです。
項 | 減免の事由(申請要) | 減免の額 |
---|---|---|
1 | 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。 | 全額 |
2 | 保護者の当該年度の市民税が非課税になること。 | 全額 |
3 | 保護者の当該年度の市民税の所得割が非課税(2の項に規定する場合を除く。)となること。 | 半額 |
4 | 保護者が災害その他特別な事由により負担金の納付が困難になったこと。 | 市長が別に定める額 |
5 | 同一世帯で2人以上の児童が入会児童室を利用すること。 | 半額(児童のうち1人を除く) |
6 | 当該月のうち、開設日の全部を利用しなかったこと。 | 全額 |
7 | 当該月のうち、連続して16日以上を利用しなかったこと。 | 半額 |
(注意)減免については申請によって行うものであり、申請のない場合は減免ができません。
注意事項
原則、土曜開設や延長開設を利用しない場合は、前月までに各種届出書にて利用事由の変更をしてください。
減免7については、利用者負担金の総額に対しての適用となるため、下記例のとおりとなります。
(例)基本開設4,900円+土曜開設1,500円+延長開設500円=利用者負担金総額6,900円
- ケース1. 土曜日および延長を全て利用しなかった場合
土曜および延長利用部分について減免6が適用となるため利用者負担金は基本開設の4,900円となります。 - ケース2. 連続して16日以上利用しなかった場合
利用負担金総額(6,900円)に対して減免7が適用となるため利用者負担金は半額(3,450円)となります。
(注意)土曜利用または延長利用を一度も利用していない場合であっても同様の扱いとなります。
申請方法について
提出期限
上記表の1項から5項
入会時もしくは減免を受けようとする月の10日まで
(注意)2項・3項は、当該年度の課税状況が確定した後に、減免を決定します。例年7月以降となっておりますので、それまでの間は通常の納付が必要です。なお、減免申請した月まで遡って減免を決定します。
上記表の6項及び7項
減免事由が生じた日の属する月の翌月の25日まで
提出場所
市担当課(郵送可)もしくは各児童クラブ室
提出書類
〇1項から5項
・もりぐち児童クラブ事業 利用者負担金減免申請書
〇6項及び7項
・もりぐち児童クラブ「入会児童室」 利用者負担金減免申請書(6項7項用)【様式ア】
(注意)申請書類については下記ページよりダウンロードしてください。
還付までのスケジュールについて
(注意)詳細については下記PDFをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部子育て支援政策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1228
子育て支援政策課へのメールによるお問い合わせはこちらから